入札制度の改正について(平成14年4月実施)

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印刷 ページ番号1005968 更新日 2018年2月21日

平成14年度からの工事に係る入札制度の改正について

平成14年度からの工事に係る入札制度については、次のとおり改正することとしましたので、お知らせします。

1 一般競争入札の対象工事の拡大

設計金額が概ね3億円以上の工事

2 公募型指名競争入札の実施

設計金額概ね6千万円以上3億円未満の工事

3 予定価格の事前公表の実施

設計金額が概ね2千万円以上の工事については、指名業者名の事前公表を行わずに予定価格の事前公表(指名業者にのみ通知)を行う。(随意契約のものを除く。)

4 指名通知書、設計図書等の交付方法

指名競争入札に係る工事のうち、設計金額が概ね2千万円以上の工事については指名通知書、設計図書等の指名業者への交付は郵送で行い、その他の工事については手渡しで行う。

5 監理技術者の専任配置の確認

下請け契約金額が3千万円以上の工事(建築工事においては、4,500万円)において配置する監理技術者は、専任で配置しなければならないとされているため、国の開発した発注者支援データベースシステムを活用して監理技術者の専任配置の確認を行う。

以上

調度課長

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