一般廃棄物処理業等の許可について

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印刷 ページ番号1006347 更新日 2018年2月21日

一般廃棄物処理業の許可について

事業系一般廃棄物を他人から有償で引き取り処理、処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業(運搬する場合)又は、一般廃棄物処分業(処分・資源化する場合)の許可を取得する必要があります。

また、法律で定められた以上の一般廃棄物を処理する能力のある処理施設を設置する場合にも一般廃棄物処理施設の許可を取得する必要があります。

尼崎市では以下の方針に従って、これらの許可を行っています。

一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可について

新規許可を行う場合

1 広域処理を行うことが法律で定められた資源化を行う場合

広域的処理を行うことが前提となっている法律(容器包装リサイクル法や家電リサイクル法等)で定められた廃棄物の資源化のうち、一般廃棄物処理施設で資源化を行う計画については、別に市が定める評価基準に基づき、基準を満たす場合は、品目及び処理方法を限定し許可を行います。

2 リサイクルを推進するための資源化を行う場合

廃棄物のリサイクルを推進するため、「広域処理を行うことが法律で定められた資源化を行う場合」以外の市内で発生した事業系一般廃棄物のみを処理の対象として、一般廃棄物処理施設で資源化を行う計画については、別に定める評価基準に基づいて実施の必要性を判断します。

当該資源化を実施する場合は、本市の一般廃棄物処理計画に位置づけると共に、原則として実施業者は公募を行います。選ばれた業者に対し、品目及び処理方法を限定し許可を行います。

3 特殊な対象物の収集運搬

現在行っている収集運搬方法になじまない特殊な対象物が生じて、本市の一般廃棄物収集運搬業者の能力で運搬が困難な場合については、品目及び運搬先を限定し許可を行います。

新規許可を行わない場合

1 収集運搬業

 「新規許可を行う場合」に該当しない一般廃棄物収集運搬業については、本市の一般廃棄物処理計画に基づき、尼崎市及び現在許可を行っている一般廃棄物収集運搬業許可業者が適正な収集運搬を実施できる能力を有している限りにおいて、新規許可は行いません。

2 処分業

「新規許可を行う場合」の1又は2に該当しない一般廃棄物処分業については、本市一般廃棄物処理計画に基づき、本市が適正な処分を実施できる能力を有している限りにおいて、新規許可は行いません。

一般廃棄物処理施設の許可について

新規許可を行う場合

1 広域処理を行うことが法律で定められた資源化を行う場合

広域的処理を行うことが前提となっている法律(容器包装リサイクル法、家電リサイクル法等)で定められた廃棄物の資源化のうち、一般廃棄物処理施設で処理を行うことが必要な場合、別に定める評価基準に基づいて、基準を満たす場合は、品目及び処理方法を限定し許可を行います。

2 一般廃棄物処理業の許可を行うにあたり、処理に供する施設を設置する場合

一般廃棄物処分業の許可を行うにあたって、資源化処理を行うために必要な一般廃棄物処理施設について許可を行います

3 民間業者への一般廃棄物の処理委託を本市処理計画に定めた場合であって、その処理を行うため当該民間業者が施設を設置する場合

新規許可を行わない場合

1 自家処理を行う場合

自家処理を行うための施設については許可を行いません。

2 本市からの委託を伴わない他市からの委託による処理のみを行う場合

本市からの委託を伴わない、他市からの委託による処理のみを行う施設については許可を行いません。

一般廃棄物の市外からの搬入について

受入を認める場合

1 広域処理を行うことが法律で定められた資源化を行う場合

広域的処理を行うことが前提となっている法律(容器包装リサイクル法、家電リサイクル法等)で定められた廃棄物の資源化であって、国の認定や指定を受けたものや尼崎市が一般廃棄物処分業や一般廃棄物処理施設で処理を行うために市内に廃棄物を持ち込むことは認めます。

2 本市区域内で処理しなければならない やむをえない理由が明確であるもの

次に示すやむを得ない理由に適合する場合は受入を認めます。

  1. 洪水、地震等の災害により生じた災害廃棄物の処理協力

  2. 処理施設の故障や処理施設の整備等により一時的に自区域内処理が困難な場合

  3. (1)び(2)で示す処理を行う場合は次に示す条件を満たす必要があります

  • 本市区域内処理を希望する地方公共団体の主体的な実施計画であること。
  • 自区域内処理をするべく今後の計画が策定されており、当該計画が暫定的であること。
  • 事業実施にあたり、当該地方公共団体が主体者として、現地指導等適切な管理体制が確保されていること。

受入を認めない場合

本市域内で処理しなければならないやむをえない理由がないものについては市内への搬入は認めません。

一般廃棄物処理業の許可についての相談は

資源循環課までご相談ください。

一般廃棄物処理施設の許可についての相談は

産業廃棄物対策担当課までご相談ください。

産業廃棄物処理業の許可についての相談は

事業活動で発生するごみのうち、事業系一般廃棄物以外の廃棄物(産業廃棄物)の収集運搬や処分を行う場合は、産業廃棄物処理業の許可が必要です。

産業廃棄物処理業の許可については,、産業廃棄物対策担当課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp