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セーフティネット保証5号:不況業種関係(平成24年度~)

5号:不況業種関係

経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象者

経済産業大臣の指定する業種に属し、売上高等が減少している中小企業者の方。

認定要件

下記のいずれかの要件に該当することが必要です。

1 売上高減少(前年同期比)の場合

(1)経済産業大臣が指定した業種に該当する事業を主たる事業として行っている中小企業者であること。
(2)最近3ヶ月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同期の月平均売上高等に比して10%(平成24年9月30日までに融資を申し込む場合は、5%)以上減少していること。なお、この場合の売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等になります。

2 原油価格上昇の場合

(1)経済産業大臣が指定した業種に該当する事業を主たる事業として行っている中小企業者であること。
(2)製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下、「製品等」という。)に係る最新の売上原価(注1)に対応する、原油又は石油製品(注2)(以下、「原油等」という。)の仕入価格が20%以上を占めること。
(3)原油価格の上昇により、最近1ヶ月間の製品等に係る原油等の平均仕入単価が前年同期の平均仕入単価に比べ、20%以上上昇していること。
(4)物の販売又は役務の提供(加工賃含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。なお、この場合の売上高は値引き・返品などを控除した純売上高になります。 

(注1) 売上原価とは、売上高を獲得するために直接かかった原価

(注2) 石油製品とは、揮発性、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む)(「石油需要適正化法」第2条に基づく)

売上原価算出法
(1) 物品販売業の場合
 売上原価=期首棚卸高+当期商品仕入高-期末棚卸高
(2) 製品等の製造業の場合
 売上原価=期首棚卸高+当期製品製造原価(注3)-期末棚卸高
 (注3)当期製品製造原価=期首仕掛品棚卸高+当期総製造費用-期末仕掛品棚卸高
(3) 建設業の場合
 売上原価=期首未成工事支出金+当期総工事費用-期末未成工事支出金
(4) サービス業の場合
 物を提供するわけではないため、サービス提供に係る費用が基本的に売上原価

3 円高の影響による売上高減少(前年同期比)の場合

(1)経済産業大臣が指定した業種に該当する事業を主たる事業として行っている中小企業者であること。
(2)円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の平均売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。この場合の売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等になります。

必要書類

1 売上高減少(前年同期比)の場合

(1) 認定申請書
認定書(5号用紙のイ)1部に対して申請書(5号用紙のイ)2部が必要ですが、一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、 認定書必要部数に1部を加えた部数でも結構です。
必要部数+1部(1部は市の控になります。) 
(2) 最近3ヶ月の売上高や販売数量及び前年における同期間の売上高等が確認できる資料
原則として決算書類これにより対象月の売上高等を確認できない場合は確定申告書控・試算表若しくは売上帳簿の写しを用意してください。
なお、上記の書類を申請書の添付資料とする場合は、書類のそれぞれに申請企業名を明記してください。
(3) 業種が確認できるもの
許認可証の必要な業種については許認可証のコピーを用意してください。

2 原油価格上昇の場合

(1) 認定申請書
認定書(5号用紙のロ)1部に対して申請書(5号用紙のロ)2部が必要ですが、 一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数に1部を加えた部数でも結構です。
必要部数+1部(1部は市の控になります。)
(2) 最近3ヶ月間及び前年度における同期間の原油等の仕入価格及び数量を確認できる資料
(領収書、納品書等の写し)
(3) 直近の決算書(申告書)の写し、個人事業者の場合は確定申告書の写し。 これにより原油等の仕入価格を確認できない場合は決算書と同期間の原油等の仕入価格が確認できる資料(試算表、仕入帳簿等)の写しを用意して下さい。
(4) 最近3ヶ月間の売上高及び前年度における同期間の売上高が確認できる資料
原則として決算書類これにより対象月の売上高を確認できない場合は確定申告書控・試算表若しくは売上帳簿の写しを用意して下さい。
なお、上記の書類を申請書の添付資料とする場合は、書類のそれぞれに、申請企業名を明記して下さい。
(5) 業種が確認できるもの
許認可証の必要な業種については許認可証のコピーを用意して下さい。
(注)上記資料で申請書記載内容を確認できない場合は、確認できる資料をご用意下さい。

3 円高の影響による売上高減少(前年同期比)の場合

(1) 認定申請書
認定書(5号用紙のニ)1部に対して申請書(5号用紙のニ)及び理由書各2部が必要ですが、一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、 認定書必要部数に1部を加えた部数でも結構です。
必要部数+1部(1部は市の控になります。) 
(2) 最近1ヶ月の売上高や販売数量及び前年における同月の売上高等が確認できる資料
原則として決算書類これにより対象月の売上高等を確認できない場合は確定申告書控・試算表若しくは売上帳簿の写しを用意してください。
なお、上記の書類を申請書の添付資料とする場合は、書類のそれぞれに申請企業名を明記してください。
(3) 業種が確認できるもの
許認可証の必要な業種については許認可証のコピーを用意してください。

留意事項

認定要件に該当することが確認できる資料(原本)を全ての申請書に添付してください。なお、窓口で原本と相違なきことを確認した場合にはその写しの添付でも結構です。ただし、売上高を確認するための添付資料には全て申請事業者名が明記されていることが必要です。また、この場合の売上高は、値引き・返品などを控除した純売上高になります。
(注) 業種によっては別途必要な書類等がありますので、申請場所へご確認下さい。

お問合せ及び申請場所等

尼崎市中小企業センター内3階
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 相談支援担当
住所:尼崎市昭和通2丁目6-68尼崎市中小企業センター3階
電話:06-6488-9565  ファックス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで

 

関連情報


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情報の発信元

経済環境局 経済部 経済活性対策課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階

電話番号
06-6489-6670

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