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死亡一時金

死亡一時金と寡婦年金は第1号被保険者のための独自の給付で、いずれかを選択することができます。

対象者

第1号被保険者として国民年金保険料を36ヶ月以上納めている人が、年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。

遺族の範囲

受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 子ども
  3. 父母
  4. 祖父母または兄弟姉妹

    (以上の順で優先されます。)

支給額

保険料納付期間

一時金の額

36ヶ月~179ヶ月

120,000円

180ヶ月~239ヶ月

145,000円

240ヶ月~299ヶ月

170,000円

300ヶ月~359ヶ月

220,000円

360ヶ月~419ヶ月

270,000円

420ヶ月以上

320,000円

  • 4分の1免除の期間は納付済期間の4分の3として扱われます。
  • 半額免除の期間は納付済期間の2分の1として扱われます。
  • 4分の3免除の期間は納付済期間の4分の1として扱われます。
  • 付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
  •  妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるとき(支給停止のときも含む)は、死亡一時金は支給されません。

時効について

国民年金に加入している人の死亡から2年経過すると、死亡一時金の申請はできません。

必要書類

必要書類については市役所窓口でご確認ください。

情報の発信元

環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6428
ファックス
06-6489-6417
Eメール
ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp

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