死亡一時金
死亡一時金と寡婦年金は第1号被保険者のための独自の給付で、いずれかを選択することができます。
対象者
第1号被保険者として国民年金保険料を36ヶ月以上納めている人が、年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。
遺族の範囲
受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母または兄弟姉妹
(以上の順で優先されます。)
支給額
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保険料納付期間 |
一時金の額 |
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36ヶ月~179ヶ月 |
120,000円 |
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180ヶ月~239ヶ月 |
145,000円 |
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240ヶ月~299ヶ月 |
170,000円 |
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300ヶ月~359ヶ月 |
220,000円 |
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360ヶ月~419ヶ月 |
270,000円 |
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420ヶ月以上 |
320,000円 |
- 4分の1免除の期間は納付済期間の4分の3として扱われます。
- 半額免除の期間は納付済期間の2分の1として扱われます。
- 4分の3免除の期間は納付済期間の4分の1として扱われます。
- 付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
- 妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるとき(支給停止のときも含む)は、死亡一時金は支給されません。
時効について
国民年金に加入している人の死亡から2年経過すると、死亡一時金の申請はできません。
必要書類
必要書類については市役所窓口でご確認ください。
情報の発信元
環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6428
- ファックス
- 06-6489-6417
- Eメール
- ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp