寡婦年金
寡婦年金と死亡一時金は第1号被保険者のための独自の給付で、いずれかを選択することができます。
対象者
夫が国民年金を受けずに死亡したとき、死亡した夫と、その妻が下記の条件を満たす場合は、死亡した夫の代わりにその妻に寡婦年金が支給されます。ただし、支給されるのは妻が60歳から65歳になるまでです。
(死亡した夫)
- 第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみで25年以上の保険料納付済期間(免除期間も含む)があること
- 老齢基礎年金および障害基礎年金を受けていないこと
(妻)
- 死亡した夫との婚姻期間が10年以上あること
- 死亡した夫と、死亡時に生計維持関係にあったこと
支給開始時期
請求者(妻)の60歳の誕生日の属する月の翌月から支給されます。
支給額
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3
受給権を失うとき
次のいずれかに該当したときは、寡婦年金の受給権を失います。
- 65歳に達したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき (事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)
必要書類
必要書類については市役所窓口でご確認ください。
その他
労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、寡婦年金の支給が停止されます。
情報の発信元
環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
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