年金を受給している方へ
引き続き年金を受けるために(現況届の提出について)
年金を引き続き受け取るためには、毎年誕生月の始めに社会保険業務センターから送られてくる「年金受給権者現況届」(現況届)に必要事項を記入の上、返送してください。
現況届の提出を忘れると、年金が一時停止となりますので、ご注意ください。
障害基礎年金を受けている方へ
診断書付きの現況届が送られてくるときがあります。その場合には、医師に記入してもらってから提出してください。
20歳前に初診日のある障害による障害年金を受けている方、遺族基礎年金を受けている方へ
誕生月に関わらず7月に現況届を提出することになっています。
ただし、下記の場合は、現況届は提出する必要はありません。
- 年金証書に書かれている「年金の支払いを行うことを決定した年月日」から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
- 障害の程度が変わったことにより年金の額が改定されてから、1年を過ぎていないとき
- 年金の全額が支給停止となっているとき
- 全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年を過ぎていないとき
こんなときは
(市外から、または市内から)市内へ引越する
市役所窓口または(日本年金機構)尼崎年金事務所で「年金受給権者住所・支払機関変更届」(住所・支払機関変更届)を受け取り、必要事項を記入して(日本年金機構)尼崎年金事務所へ郵送してください。
市内から市外へ引越する
転出先の市区町村役場にお問合せください。
年金の支払いを受ける銀行・郵便局を変更した、または結婚等により氏名を変更した
市役所窓口または(日本年金機構)尼崎年金事務所で「年金受給権者住所・支払機関変更届」(住所・支払機関変更届)を受け取り、必要事項を記入して(日本年金機構)尼崎年金事務所へ郵送してください。
(氏名を変更した場合は、氏名変更後の戸籍抄本、または住民票の写し(本人分のみ)が添付資料として必要となります。)
現況届を紛失した、または送られてこない
上記の市役所窓口または(日本年金機構)尼崎年金事務所に白紙の現況届ハガキがありますので、ご利用ください。
関連情報
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6428
- ファックス
- 06-6489-6417
- Eメール
- ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp