年金を受給している人が死亡したとき
届出について
受給権者死亡届を、下記の各窓口に提出する必要があります。年金が支給されるのは、亡くなった月の分までです。
なお、生計同一の遺族がいる場合には、未支給年金を請求できます。
(注意)共済年金受給者が亡くなった場合は、各共済組合にお問合せください。
<未支給年金>
死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計を同じくしていた遺族が請求をすれば、その分の年金(未支給年金)が支払われます。下記の各窓口で手続きをしてください。
支給を受けることのできる遺族
受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母または兄弟姉妹
(以上の順で優先されます。)
申請窓口一覧
必要書類については、それぞれの窓口にお問合せください。
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受給していた年金 |
申請窓口 |
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老齢基礎年金 |
(日本年金機構)尼崎年金事務所 |
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障害基礎年金 |
尼崎市役所窓口 |
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遺族基礎年金 |
尼崎市役所窓口 |
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寡婦年金 |
尼崎市役所窓口 |
関連情報
情報の発信元
環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6428
- ファックス
- 06-6489-6417
- Eメール
- ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp