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年金を受給している人が死亡したとき

届出について

受給権者死亡届を、下記の各窓口に提出する必要があります。年金が支給されるのは、亡くなった月の分までです。
なお、生計同一の遺族がいる場合には、未支給年金を請求できます。

(注意)共済年金受給者が亡くなった場合は、各共済組合にお問合せください。

<未支給年金>
死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計を同じくしていた遺族が請求をすれば、その分の年金(未支給年金)が支払われます。下記の各窓口で手続きをしてください。

支給を受けることのできる遺族

受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 子ども
  3.  父母
  4. 祖父母または兄弟姉妹
    (以上の順で優先されます。)

申請窓口一覧

必要書類については、それぞれの窓口にお問合せください。

受給していた年金

申請窓口

老齢基礎年金

(日本年金機構)尼崎年金事務所

障害基礎年金

尼崎市役所窓口

遺族基礎年金

尼崎市役所窓口

寡婦年金

尼崎市役所窓口

関連情報

情報の発信元

環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6428
ファックス
06-6489-6417
Eメール
ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp

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