遺族基礎年金
対象者
下記の「死亡した人」の条件のいずれかに該当する人が死亡したとき、下記の「遺族にあたる人」が受給できます。
死亡した人
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった人で、60歳以上65歳未満であり、日本国内に住所があること。
以上の人は、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。 ただし、平成28年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。 - 老齢基礎年金の受給権者であること。
遺族にあたる人
死亡した人によって生計を維持されていた、その妻(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子どもであって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。
(妻)
死亡した夫の子ども(下記「子ども」の条件に該当していること)と生計を同じくしていること。
(子ども)
18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと。
離婚している場合などは、原則として元妻には受給権はありませんが、死亡した人の子どもを連れて離婚していた場合で、その子どもに対して、死亡した人から生前養育費が送られていた場合などは子どもに受給権が認められる場合があります。詳しくは、各申請窓口でご相談ください。
支給開始時期
国民年金に加入している人が死亡した日の属する月の翌月から支給されます。
支給額
1. 子どもがいる妻が受ける場合
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区分 |
基本額 |
加算額 |
合計 |
| 子が1人のとき |
788,900円 |
227,000円 |
1,015,900円 |
| 子が2人のとき |
788,900円 |
454,000円 |
1,242,900円 |
| 子が3人のとき |
788,900円 |
529,600円 |
1,318,500円 |
人目以降は1人につき75,600円が基本額に加算されます。
2. 子どもが受ける場合
妻が遺族基礎年金を受けている間は、子の遺族基礎年金は支給停止となります。
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区分 |
基本額 |
加算額 |
合計 |
| 子が1人のとき |
788,900円 |
- |
788,900円 |
| 子が2人のとき |
788,900円 |
227,000円 |
1,015,900円 |
| 子が3人のとき |
788,900円 |
302,600円 |
1,091,500円 |
3人目以降は1人につき75,600円が基本額に加算されます。
申請窓口一覧
亡くなった時期に、その方が加入していた制度により、窓口が異なります。必要書類については、それぞれの窓口にお問合せください。
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死亡日の加入状況 |
申請窓口 |
| 第1号被保険者 | 尼崎市役所窓口 |
| 第2号被保険者 | (日本年金機構)尼崎年金事務所 |
| 第3号被保険者 | (日本年金機構)尼崎年金事務所 |
| 未加入(60歳以降の方) | (日本年金機構)尼崎年金事務所 |
| 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方 | (日本年金機構)尼崎年金事務所 |
関連情報
情報の発信元
環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)
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