障害基礎年金を受給している、生活保護の生活扶助を受けている場合等の保険料の免除
免除の対象となる方
第1号被保険者が下記の1、2のいずれかに該当したときに届出れば、その期間の保険料は免除されます。(法定免除)
- 障害基礎年金を受給している
- 生活保護法による生活扶助を受けている
免除の承認期間
法定免除事由に該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの保険料が免除されます。 なお、すでに保険料を納付している月については、納付を優先し保険料はお返ししません。
免除期間が年金の受給額に与える影響
老齢基礎年金の額を算定するときには、加入期間として計算され、3分の1が算入されます。
免除された保険料の追納について
10年以内ならば納めることができます。
持参するもの
- 印鑑(本人自署の場合は不要)
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、国民年金納付案内書など)
- 年金証書(障害基礎年金を受給している方のみ)
- 受給証明書(生活保護法による生活扶助を受けている方のみ)
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6428
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- Eメール
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