退職したとき(国民年金)
60歳になる前に会社などを退職した場合
厚生年金や共済組合の資格を喪失したら、資格喪失日の属する月から国民年金に加入する必要があります。下記のものを持参して、市役所窓口で国民年金種別変更の届出をしてください。
60歳になってから会社などを退職した場合
原則として国民年金に加入する必要はありません。
ただし、国民年金の加入期間が足りない人や年金をより多く受けたい人は、60歳から64歳まで国民年金に任意加入できます。任意加入を希望される人は、下記のものを持参して、市役所窓口で手続きをしてください。
<退職した人の扶養に入っていた配偶者について>
退職した人の扶養に入っていた配偶者が60歳未満の場合は、第1号被保険者になりますので、下記のものを持参して、市役所窓口で手続きをしてください。
持参するもの
- 印鑑(本人自署の場合は不要)
- 年金手帳
- 厚生年金等資格喪失証明書
関連情報
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6428
- ファックス
- 06-6489-6417
- Eメール
- ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp