[ 本文へ ]


サイト内検索 検索のヒント


ここから本文です。

就職したとき(国民年金)

60歳未満の人が会社等に就職したとき

厚生年金または共済組合に加入したときには、就職先を通じて、届出てください。
なお、就職した月からの保険料は、厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされますので、お手持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。

厚生年金または共済組合に加入したときにの届出方法を説明しています。

<就職した人が配偶者を扶養に入れている場合>

その配偶者は第3号被保険者となりますので、就職先を通じて届出をしてもらってください。

60歳以上の人が会社等に就職したとき

特に手続きの必要はありません。

関連情報

情報の発信元

環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6428
ファックス
06-6489-6417
Eメール
ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp

▲このページの先頭へ