就職したとき(国民年金)
60歳未満の人が会社等に就職したとき
厚生年金または共済組合に加入したときには、就職先を通じて、届出てください。
なお、就職した月からの保険料は、厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされますので、お手持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。

<就職した人が配偶者を扶養に入れている場合>
その配偶者は第3号被保険者となりますので、就職先を通じて届出をしてもらってください。
60歳以上の人が会社等に就職したとき
特に手続きの必要はありません。
関連情報
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環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)
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