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引越したとき(国民年金)

第1号被保険者が引越したときは次のような手続きをしてください。
(第2号・第3号被保険者が引越したときの手続きは勤務先にお問合せください。)

国内での引越しの場合

  • 市外から、市内に引越したら
    印鑑(本人が自署する場合は不要)、年金手帳を持参して、住所変更の手続きをしてください。
  • 市内から、市内に引越したら
    特に手続きの必要はありません。(外国籍の方は、年金手帳を市役所窓口に持参し、住所変更の手続きをしてください。)
  • 市内から市外(国内)に引越したら
    転入先の市区町村役場にご確認ください。

海外へ、または海外からの引越しの場合

  • 海外に引越したら
    海外へ転出すると、国民年金の加入義務がなくなります。 引き続き国民年金への加入を希望される人は、任意加入の手続きが必要です。市役所窓口へお問合せください。
  • 海外から市内に引越したら
    国民年金への加入が必要になります。 印鑑(本人が自署する場合は不要)、年金手帳を持参して、市役所窓口にお越しください。 また、任意加入していた人も、国民年金種別変更の届出が必要ですので、市役所窓口にお問合せください。

関連情報

情報の発信元

環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6428
ファックス
06-6489-6417
Eメール
ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp

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