引越したとき(国民年金)
第1号被保険者が引越したときは次のような手続きをしてください。
(第2号・第3号被保険者が引越したときの手続きは勤務先にお問合せください。)
国内での引越しの場合
- 市外から、市内に引越したら
印鑑(本人が自署する場合は不要)、年金手帳を持参して、住所変更の手続きをしてください。 - 市内から、市内に引越したら
特に手続きの必要はありません。(外国籍の方は、年金手帳を市役所窓口に持参し、住所変更の手続きをしてください。) - 市内から市外(国内)に引越したら
転入先の市区町村役場にご確認ください。
海外へ、または海外からの引越しの場合
- 海外に引越したら
海外へ転出すると、国民年金の加入義務がなくなります。 引き続き国民年金への加入を希望される人は、任意加入の手続きが必要です。市役所窓口へお問合せください。 - 海外から市内に引越したら
国民年金への加入が必要になります。 印鑑(本人が自署する場合は不要)、年金手帳を持参して、市役所窓口にお越しください。 また、任意加入していた人も、国民年金種別変更の届出が必要ですので、市役所窓口にお問合せください。
関連情報
情報の発信元
環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(年金担当)
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