小学校新入学学用品費の入学前支給の申請について

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印刷 ページ番号1013135 更新日 2018年10月1日

新入学学用品費の入学前支給について

 尼崎市立小学校への入学が予定されているお子様がいる保護者様で経済的にお困りの方に対し、その入学前の3月に新入学学用品費を支給します。
 支給を希望される方は、「就学援助申請書(新入学学用品費入学前支給)」に必要事項を記入し、必要書類を添付して申請してください。

  入学後の就学援助(入学前支給の新入学学用品費を除く)については、下記「就学援助の申請について」をご覧ください。

支給金額

 40,600円

支給対象

次の(1)から(3)までの全てにあてはまる方

 (1) 申請日時点で尼崎市内に在住しており(市の住民基本台帳に記録されていること。)、お子
   様が令和6年4月に尼崎市立小学校に入学することが予定されている方

 (2) 生活保護を受給していない世帯の方
  ※生活保護受給世帯は、教育扶助費として支給があります。

 (3) 次の1.から3.までのいずれかにあてはまる方
   1. 児童扶養手当(児童手当及び特別児童扶養手当とは異なります。)の支給を受けている方
   2. 同居人全員の令和4年分(令和4年1月から同年12月までの分)の所得の合計が次表の世帯
   人員の区分に応じた同表の所得基準額以下の世帯の方

所得基準額

世帯人員

所得基準額
2人

1,855,000円

3人

2,388,000円

4人

2,858,000円

5人

3,095,000円

6人

3,552,000円

7人以上
1人増すごとの
加算額

457,000円

(所得の見方)

  • 「令和5年度市県民税課税額証明書」の所得内訳欄に記載されている所得の合計額をご参照ください。
  • 住民票上の世帯にとどまらず、同居人全員の所得を合算します。
  • 単身赴任等、同一住所でなくても生計が同一であれば所得を合算します。

   3. 特別な事情がある方
     令和5年1月2日以後に離婚された方又は令和4年1月1日以後に生計維持者が失業し、現在
    も失業中の方
 

申請期間及び申請先

 (1) 申請期間:令和5年11月6日(月曜日)から令和6年1月12日(金曜日)まで(必着)
  (日曜日、土曜日、休日及び年末年始(令和5年12月29日から令和6年1月3日まで)を除
   く。)

 (2) 受付時間:午前9時から午後5時30分までです。

 (3) 申請先 :〒661-0024 尼崎市三反田町1-1-1 尼崎市教育・障害福祉センター3階
         尼崎市教育委員会事務局学事企画課

   (注) 入学予定の小学校への提出はできません。

申請手続から支給までの流れ

 (1) 申請書の入手方法
    就学時検診時に学校から配付されます。下記よりダウンロードすることも可能です。
    ※申請書は、お子様1人につき1枚必要です。

 (2) 申請書の記入
    下記の「令和6年度就学援助(新入学学用品費入学前支給)の申請について(ご案内)」をご
   参照の上、申請書に必要事項を記入してください。

 (3) 必要書類の添付

  •  該当する申請理由の証明書
     1.  児童扶養手当受給者…令和5年度児童扶養手当証(有効期限の日付が令和6年10月31日
      であるもの)の写し
       2.  所得の合計額が基準額以下である世帯の方
              ア 令和5年1月1日時点で尼崎市内在住の方…市県民税課税証明書の添付が不要です。
              イ 令和5年1月1日時点で尼崎市外在住の方…令和5年度市県民税課税証明書(写し
             可)が必要です。課税された住所地を管轄する市役所等で交付を受けてください。
     3.  特別な事情がある方…学事企画課までご相談ください。
  •  振込先の通帳又はキャッシュカードの写し
     ※金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できる箇所の写し

   (4) 申請書の提出
    尼崎市教育委員会事務局学事企画課(直接同課の窓口への提出又は郵送)
    郵送でも受け付けますが、申請内容又は添付書類に不備があった場合、お電話で連絡が取れ
   なければ不認定となりますので、ご注意ください。

  (5) 申請受付後の支給までの流れ
    1.  審査結果のお知らせは令和6年2月中旬頃を予定しており、申請書に記入された住所に
     郵送します。
    2.  支給時期は、令和6年3月中旬を予定しています。

注意事項

  1.  尼崎市立小学校以外の小学校等(私立、国立、県立又は他市町村立の小学校等)への進学を予定している場合は、申請することができません。
  2.  申請後に、家庭状況の変更、進学先の変更、尼崎市外への転出又は生活保護の受給開始等がありましたら、早急に学事企画課までご連絡ください。
  3.  支給後、上記2の事実が判明した場合は、新入学学用品費を返還していただくことがあります。
  4.  「新入学学用品費」の支給は、就学援助の一つであり、入学前又は入学後のいずれかにおいて申請することができます。本件の入学前支給を受けた方は、入学後に再び「新入学学用品費」の支給申請を行うことはできません。
  5.  「新入学学用品費」の入学後支給を希望される方は、入学後に学校を通して申請のご案内をいたしますので、入学後に改めて申請してください。その他の就学援助についても、同様です。
  6.  ただし、入学前支給と入学後の就学援助では、審査に使用する所得の年度が異なるため、審査結果に相違が生じる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 学事企画課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5671
ファクス番号:06-4950-5658