後援名義の申請
後援名義使用許可について
後援とは、尼崎市教育委員会が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表することをいいます。
団体等が主催する事業が、尼崎市の教育・文化及びスポーツの振興に寄与すると判断されるときに、尼崎市教育委員会の後援名義の使用を許可しています。
申請は事業に関係する課で受付しており、社会教育課では、社会教育・文化の振興に寄与する事業に関する後援名義使用許可の申請を受付しています。
後援名義使用許可基準
- 市民一般を対象とすること。
- 営利を主たる目的としないこと。
- 入場料、出品料が高額でないこと。
- 政治活動、宗教活動等に関わりがないこと。
- 類似の団体等相互の利害に著しい影響を及ぼすおそれのないこと。
- 事業の実施計画等が適正であり、客観的にその実施が可能であること。
- 会場が公衆衛生、災害防止等に十分な措置が講ぜられていること。
申請方法
所定の申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください(郵送可)。
申請に必要な書類
- 尼崎市教育委員会後援名義使用許可等申請書
- 事業内容を明らかにする書類(事業計画書、開催要項、企画書、プログラム、チラシ等)
- 収支予算書【有料事業(入場料・参加費・出品料などを徴収)の場合】
- 主催団体の規約、会則等
- 主催団体の役員名簿
(注)4、5の主催団体確認資料は、同一年度内に後援名義使用許可の実績を持つ団体は省略可能です。
申請書はこちらからダウンロードしてください。
回答について
受付から審査・決定し、結果を郵送するまで10日間程度かかります。
書類の不備や新規事業の場合など、上記日数以上かかることがありますので、日程に余裕をもって申請してください。
注意事項
- この申請は、名義使用のみを許可するものです。事業運営や広報活動等は主催者の自主活動としてください。
- 許可を受けた場合でも、許可条件に違反した場合や、申請書の内容に虚偽があった場合、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は、許可を取り消し、その団体等に対しては以降の許可は原則として行いません。
後援名義の使用許可を受けた事業が終了した場合
所定の報告書に必要事項を記入の上、必要書類を添付してすみやかに提出してください。
報告に必要な書類
- 事業終了報告書
- プログラム等及び新聞記事等の事業実施の参考となるもの
- 収支決算書【有料事業の場合】
報告書はこちらからダウンロードしてください。
【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerの無償ダウンロード (新しい画面が開きます)とインストールが必要です。
情報の発信元
教育委員会事務局 社会教育部 社会教育課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
- 電話番号
- 06-6489-6746
- ファックス
- 06-6489-6693
- Eメール
- ama-syakaikyoiku@city.amagasaki.hyogo.jp