調整控除

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印刷 ページ番号1003453 更新日 2021年1月7日

調整控除とは

 平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴う所得割額の税率変更によって、所得税と個人市民税・県民税の人的控除の控除額に差があることから、従来どおりで計算すると所得税と個人市民税・県民税を合わせた税額が増加する場合があります。
 そのため、税負担が増加しないよう人的控除の控除額の差の合計額に応じて、所得割額から調整控除として差し引くことによって調整するものです。
 なお、人的控除とは、所得控除のうち、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除及び基礎控除をいいます。

調整控除額の計算方法

(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合

 次の(ア)と(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額
(ア)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる人的控除額の差を合算した金額
(イ)個人市民税・県民税の合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除の控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}× 5%(市民税3%・県民税2%)

(注1){ }内の額が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。
(注2)住民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額とします。         

人的控除額の差
人的控除の一覧
所得控除(人的控除)の種類 控除額 人的控除額の差
個人市民税・
県民税
所得税
障害者控除 普通 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 40万円 10万円
同居特別 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除(注意1) 30万円 35万円 5万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除 一般 33万円 38万円 5万円
老人 38万円 48万円 10万円
扶養控除

一般
(16歳以上18歳以下・23歳以上69歳以下)

33万円 38万円 5万円
特定
(19歳以上22歳以下)
45万円 63万円 18万円
老人(70歳以上) 38万円 48万円 10万円
同居老親 45万円 58万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超40万円未満 33万円 38万円 5万円
40万円以上45万円未満 33万円 36万円 3万円
基礎控除(注意2)

43万円

(注意3)

48万円

(注意3)

5万円

(注意1)ひとり親控除に該当する者が父である場合、ひとり親控除に係る控除差を1万円として調整控除を計算します。 

(注意2)合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

(注意3)合計所得金額によって控除額は逓減します。

 なお、平成29年度税制改正により、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しが行われ、平成31年度課税以降の控除については下記のとおり変更になりますので、それに伴う人的控除額の差も変更になります。

配偶者控除

納税者本人の合計所得金額 個人市民税・県民税控除額 所得税控除額 人的控除額の差
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円1,000万円以下 11万円 13万円 2万円

老人配偶者控除

納税者本人の合計所得金額 個人市民税・県民税控除額 所得税控除額

人的控除額の差

900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円 6万円
950万円1,000万円以下 13万円 16万円 3万円

 

 

配偶者特別控除(配偶者の合計所得48万円超50万円未満)

納税者本人の合計所得金額 個人市民税・県民税控除額 所得税控除額 人的控除額の差
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円

配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満)

納税者本人の合計所得金額 個人市民税・県民税控除額 所得税控除額 人的控除額の差
900万円以下 33万円 36万円 3万円
900万円超950万円以下 22万円 24万円 2万円
950万円超1,000万円以下 11万円 12万円 1万円

調整控除額を計算してみましょう

<例>

  • Aさん(45歳・給与所得者・給与収入500万円・社会保険料50万円)
  • Aさんの配偶者(43歳・収入なし)
  • 子(15歳・中学3年生・収入なし)


<求め方>

  • 給与所得金額3,560,000円(給与所得金額3,560,000円=給与収入金額5,000,000円-給与所得控除額1,440,000円)
  • 所得控除額1,260,000円(内訳・社会保険料控除額50万円、配偶者控除額33万円、基礎控除額43万円)
  • 合計課税所得金額2,300 ,000円(合計課税所得金額2,300 ,000円=給与所得金額3,560,000円-所得控除額1,260,000円)

 合計課税所得金額が200万円を超えるため、上記計算方法(2)で調整控除額の計算を行います。「人的控除の差の合計額」は、配偶者控除の差額5万円、基礎控除の差額5万円の10万円。
{人的控除の控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}× 5%(市民税3%・県民税2%)={10万円-(230万円-200万円)}× 5%{ }内はマイナス20万円となり、5万円未満であるため、{ }内は5万円として計算します。よって、調整控除額は、2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)です。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
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