給与所得者の場合

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印刷 ページ番号1003445 更新日 2022年1月4日

尼崎市に住むAさんの令和3年の収入状況は次のとおりです。
この場合の令和4年度のAさんの個人市民税・県民税を計算します。

<Aさんの家族構成(令和3年12月31日現在)>

  • Aさん(40歳・給与所得者)
  • Aさんの配偶者(39歳・収入なし)
  • 長女(17歳・高校2年生・収入なし)
  • 長男(13歳・中学1年生・収入なし)

<Aさんの給与収入など>

  • 給与収入6,000,000円
  • 社会保険料600,000円
  • 一般生命保険料(旧契約)100,000円
  • 個人年金保険料(旧契約)90,000円
  • 医療費支払額の差引負担額111,530円(医療費支払額153,000円-医療保険等による補てん額41,470円)

税額の計算方法

(1) まず、総所得金額等を計算します

総所得金額等の計算方法

6,000,000円÷ 4 =1,500,000円 

1,500,000円×3.2-440,000円=4,360,000円

総所得金額等の合計 4,360,000円・・・(ア)

(2) 次に所得控除額を計算します

所得控除の内訳
控除の種類 控除額 算出方法など
社会保険料控除額 600,000円 控除額は、支払った保険料全額
生命保険料控除額 70,000円 旧契約であるため、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除ともに適用限度額35,000円となる。
医療費控除額 11,530円 (支払った医療費-保険等による補てん額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%)
配偶者控除額 330,000円 Aさんの配偶者に対する控除
扶養控除額(一般) 330,000円 長女に対する扶養控除
税制改正により、平成24年度分から、扶養控除の範囲は16歳以上の扶養親族となっている。
基礎控除額 430,000円 Aさん本人に対する控除
合計 1,771,530円  

 所得控除額の合計1,771,530円・・・(イ)

(3)課税総所得金額を計算します

課税総所得金額の計算方法

4,360,000円(ア)-1,771,530円(イ)=2,588,470円

課税総所得金額 2,588,000円(1,000円未満切捨て)・・・(ウ)

(4)所得割額を計算します

所得割額の計算方法

  • 市民税2,588,000円(ウ)×6%=155,280円・・・(エ)
  • 県民税2,588,000円(ウ)×4%=103,520円・・・(エ)

(5)調整控除額を計算します

調整控除額の計算方法

{ }内が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。
例の場合、上記の計算式にあてはめて計算すると、{ }内はマイナス438,000円となり、50,000円以下であるため、{ }内を50,000円とします。

  • 市民税{150,000円-(2,588,000円-2,000,000円)}×3%=1,500円・・・(オ)
  • 県民税{150,000円-(2,588,000円-2,000,000円)}×2%=1,000円・・・(オ)

(6)(4)で求めた所得割額から(5)で求めた調整控除額を差し引きます

所得割額の計算方法

  • 市民税155,280円(エ)-1,500円(オ)=153,780円→153,700円(100円未満切捨て)
  • 県民税103,520円(エ)-1,000円(オ)=102,520円→102,500円(100円未満切捨て)

(7)(6)で求めた所得割額と均等割額とを合算し、令和4年度のAさんの個人市民税・県民税額を算出します

  • 市民税(所得割額+均等割額)=153,700円+3,500円=157,200円
  • 県民税(所得割額+均等割額)=102,500円+2,300円=104,800円

Aさんの令和4年度の個人市民税・県民税は、262,000円となります。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(市県民税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp