個人市民税・県民税の住宅ローン控除

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印刷 ページ番号1003451 更新日 2023年5月31日

制度の概要

 住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入等したときには、一定の要件を満たせば所得税について住宅ローン控除を受けることができます。また、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人市民税・県民税所得割額から控除できます。なお、この制度の適用を受けるための市町村への申告は原則不要となっています。  

対象者

 平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、所得税から控除しきれない額がある方
 なお、税制改正により、居住開始年月日の適用期限が令和7年12月までに延長されることとなりました。

注1 令和元年10月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合は、住宅ローン控除の期間が最大13年間となります。
注2 平成19年から平成20年までに入居された方については、個人市民税・県民税の住宅ローン控除の対象にはなりませんが、所得税の住宅ローン控除の控除期間を10年から15年に延長する特例(選択制)が設けられています。

控除額

 次のA又はBのいずれか小さい額 (市民税3/5、県民税2/5) 

A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 

B 所得税の課税総所得金額等の5%に相当する額(最高97,500円)。ただし、平成26年4月から令和3年12月までに入居された方のうち、消費税率8%または10%にて住宅を購入された方は所得税の課税総所得金額等の7%に相当する額(最高136,500円) 

申告方法

 個人市民税・県民税において適用を受けるには、所得税において住宅ローン控除の適用を受けている必要がありますので、所得税の確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。
 ただし、給与所得者の場合は、確定申告をした年分の翌年以降について、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができ、個人市民税・県民税にも同様に適用されます。この場合は、毎年1月頃に配布される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要がありますので、ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp