所得金額など

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印刷 ページ番号1003447 更新日 2022年3月31日

所得金額

主な所得の種類

所得の内容及び所得金額の計算方法

所得の種類

内容

所得金額の計算方法

利子所得 公・社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 (営業等所得、農業所得) 営業・自由業又は農業から生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除)×2分の1=退職所得の金額
山林所得 山林の伐採、譲渡による所得 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円以内)=山林所得の金額
譲渡所得 財産の譲渡によって生じた所得 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額
(50万円以内(注1))=譲渡所得の金額
(注1)土地建物等の譲渡や株式等の譲渡については控除額が異なります。
一時所得 懸賞金など継続性のない一時的な所得 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円以内)=一時所得の金額
雑所得
(公的年金等の所得、その他の雑所得)
公的年金等、原稿料
など他の所得にあてはまらない所得
次の1と2の合計額
1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
2. 1を除く雑所得の収入金額-必要経費
  • (総所得金額-所得控除)×税率で税額を求める方法(総合課税)とは別に退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡による所得、株式等の譲渡による所得及び先物取引による所得は、 それぞれ別々の計算方法で税額を求めます。(分離課税)
  • 上場株式等の配当所得等の申告に関して、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は、総合課税、個人市民税・県民税は、申告不要制度)この例の場合は、国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に算入されません。 ただし、納税通知書が送達されるまでに、備考欄へ希望する課税方法を記載の上、申告していただく必要があります。                                   

給与所得控除額

給与所得については、収入金額から必要経費にかわるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。

給与所得の計算方法

令和2年分所得以降

給与等の収入金額の合計額 給与所得金額
551,000円未満 0円
551,000円以上1,619,000円未満 収入金額-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満

収入金額÷4=(A)

(千円未満切り捨て)

(A)×2.4+100,000円
1,800,000円以上3,600,000円未満 (A)×2.8-80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 (A)×3.2-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上(注意1) 収入金額-1,950,000円

注意1:給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(3)のいずれかに要件を満たす場合は、
 次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

1 納税義務者本人が特別障害者に該当する

2 年齢23歳未満の扶養親族を有する

3 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入額-850万円)×10%

なお給与の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円

平成29年分から令和元年分(平成31年1月~令和元年12月)所得まで(平成30年課税分から令和2年度課税分まで)

給与等の収入金額の合計額 給与所得金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 収入金額-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満

収入金額÷4=(A)

(千円未満切り捨て)

(A)×2.4
1,800,000円以上3,600,000円未満 (A)×2.8-180,000
3,600,000円以上6,600,000円未満 (A)×3.2-540,000
6,600,000円以上10,000,000円未満 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上

収入金額-2,200,000円

平成28年分所得(平成29年度課税分)

給与等の収入金額の合計額 給与所得金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 収入金額-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満

収入金額÷4=(A)

(千円未満切り捨て)

(A)×2.4
1,800,000円以上3,600,000円未満 (A)×2.8-180,000
3,600,000円以上6,600,000円未満 (A)×3.2-540,000
6,600,000円以上10,000,000円未満 収入金額×0.9-1,200,000円

10,000,000円以上12,000,000円未満

収入金額×0.95-1,700,000円

12,000,000円以上

収入金額-2,300,000円

平成25年分から平成27年分所得まで(平成26年度から平成28年度課税分まで)

給与等の収入金額の合計額 給与所得金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 収入金額-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満

収入金額÷4=(A)

(千円未満切り捨て)

(A)×2.4
1,800,000円以上3,600,000円未満 (A)×2.8-180,000
3,600,000円以上6,600,000円未満 (A)×3.2-540,000
6,600,000円以上10,000,000円未満 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上15,000,000円未満

収入金額×0.95-1,700,000円

15,000,000円以上 収入金額-2,450,000円

退職所得控除額

退職所得にかかる個人市民税・県民税は、他の所得と分離して、退職所得の金額の区分に応じ税額を計算します。実際には、支払者が退職金を支払う際に、支払額から税額を差し引き、退職した年の1月1日に退職者が住んでいた市町村に納めます。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(計算した額が80万円より少ないときは80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • 障害者になったことによる退職は控除額が100万円加算されます。
  • 勤続年数に1年未満の端数があるときは1年とします。

公的年金等控除額

公的年金等による雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
なお、年齢の判定(65歳以上か65歳未満か)は、前年の12月31日の現況によります。

公的年金等に係る雑所得の計算方法

令和2年分所得以降

65歳以上の受給者

 

公的年金等の収入金額の

合計額(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

3,300,000円未満 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円

3,300,000円以上

4,100,000円未満

(A)×75%-275,000円 (A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円

4,100,000円以上

7,700,000円未満

(A)×85%-685,000円 (A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円

7,700,000円以上

10,000,000円未満

(A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

65歳未満の受給者

公的年金等の収入金額の

合計額(A)

公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
1,300,000円未満 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円

1,300,000円以上

4,100,000円未満

(A)×75%-275,000円 (A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円

4,100,000円以上

7,700,000円未満

(A)×85%-685,000円 (A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円

7,700,000円以上

10,000,000円未満

(A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く

所得金額調整控除額=(給与所得金額+公的年金等に係る雑所得金額)-10万円               なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円

令和元年分(平成31年1月~令和元年分12月)所得まで

65歳以上の受給者

公的年金等の収入金額の合計額(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

3,300,000円未満 (A)-1,200,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満 (A)×75%-375,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 (A)×85%-785,000円
7,700,000円以上 (A)×95%-1,555,000円

65歳未満の受給者

公的年金等の収入金額の合計額(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

1,300,000円未満 (A)-700,000円
1,300,000万円以上4,100,000円未満 (A)×75%-375,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 (A)×85%-785,000円
7,700,000円以上 (A)×95%-1,555,000円

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資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
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