所得控除

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印刷 ページ番号1003448 更新日 2021年1月4日

所得控除とは

 所得控除は、税額を計算するときに、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などで出費があるかどうかなどの個人的な実情に応じて所得金額から差し引かれるものです。控除額は個人市民税・県民税と所得税では異なります。
 (注)以下に記述する控除額は、個人市民税・県民税に係るものです。

人的控除

 課税される年の前年12月31日(前年中に死亡した場合は、その時点)の現況で、それぞれの要件に該当するか判断します。

配偶者控除

 生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入金額で103万円以下)で、かつ、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。ただし、配偶者特別控除とは同時に適用はできません。

配偶者控除
納税者本人の合計所得金額 控除額
900万円以下

33万円

900万円超950万円以下 22万円
950万円以上1,000万円以下 11万円
老人配偶者控除
納税者本人の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円以上1,000万円以下 13万円

配偶者特別控除

 生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入金額で103万円を超え201.6万円未満)で、かつ、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万超950万円以下

950万円超1,000万円以下

48万円超95万円以下

33万円

22万円

11万円

95万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円

0円

0円

令和2年度分以前の配偶者控除・配偶者特別控除につきましては下記データを参考にしてください。 

扶養控除

 生計を一にする、前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族(配偶者は含まれない)を有する場合に適用されます。

要件と控除額
要件 控除額
扶養親族
 

 16歳未満扶養親族

0円 
 控除対象配偶者 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)   1人につき45万円
老人扶養親族(年齢70歳以上)  1人につき38万円
同居老親等扶養親族  1人につき45万円
上記以外の控除対象扶養親族  1人につき33万円

 <注意>税制改正により、平成24年度分の個人市民税・県民税から15歳以下の扶養控除(33万円)は廃止され、16歳以上18歳以下の特定扶養控除(45万円)は一般扶養控除(33万円)に変更されました。

障害者控除

 本人または控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合に適用されます。

要件と控除額
要件 控除額
特別障害者 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級など 1人につき30万円
同居の特別障害者 1人につき53万円
その他の障害者 身体障害者手帳3~6級、療育手帳B(中・軽度)、精神障害者保健福祉手帳2級など 1人につき26万円

ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず、以下の要件に該当する場合に適用されます。

要件 控除額

生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、前年の合計所得金額が500万円以下でかつ事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(注意1)

30万円

注意1:「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「夫(未届)」または「妻(未届)」に相当する人がいないこと

寡婦控除

 ひとり親控除に該当せず、次のいずれかに該当する場合に適用されます。

要件と控除額
要件 控除額

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下でかつ事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(注意1)

26万円
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、前年の合計所得金額が500万円以下でかつ事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(注意1) 26万円

注意1:「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「夫(未届)」に相当する人がいないこと 

勤労学生控除

 本人が大学生・各種専門学生等で、前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に適用されます。控除額は26万円です。

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者に適用されます。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

所得金額調整控除

1及び2に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

1 給与の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合

(1)納税義務者本人が特別障害者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

上記(2)、(3)の扶養親族や同一生計配偶者(以下、扶養親族等)については、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除を適用することができます。ただし、専従者については対象外となります。

計算式

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(注意1)-850万円)×10%

注意1:給与の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円

2 給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合

計算式

所得金額調整控除額=(給与所得金額(注意2)+公的年金等に係る雑所得金額(注意2))-10万円

注意2: 10万円を超える場合は10万円

上記1、2の両方に該当する場合は1の控除後の給与所得金額から2を控除します。

その他の所得控除

 これらの控除は、領収証書等の添付または提示が必要です。課税される年の前年の1月1日から12月31日までの支払分が対象です。

雑損控除

 前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族(総所得金額等が48万円以下の者)が所有する生活用資産等(住宅や家財等)について、火災、風水害などの災害または盗難、横領などにより損失を受けた場合に適用されます。控除額は、次のいずれか多い方の金額です。

  1. (損失金額-保険等による補てん額)-(総所得金額等の合計額×10パーセント)
  2. (損失金額のうち災害関連支出<注意1>の金額-保険等による補てん額)-5万円

<注意1>災害関連支出とは、災害等に関連した住宅家財等の取壊しや除去、または住宅家財等の現状回復等のための支出をいいます。
<注意2>警察の盗難届、消防署の罹災証明、災害関連支出の金額の領収書等が必要です。

医療費控除

 前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合に適用されます。

(支払った医療費-保険等による補てん額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか低い方)

<注意1>限度額は200万円です。
<注意2>令和3年度以降については医療費控除の明細書の添付が必須となっております。

セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

 スイッチOTC医薬品(医療用から薬局などで購入できるように転用された医薬品)を購入した場合に適用されます。控除額は次のとおりです。

対象医薬品の購入金額-保険金等で補填されるスイッチOTC薬控除金額-12,000円の所得控除(控除限度額88,000円)

<注意1>納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)なお、健診等にかかった費用については、控除の対象になりません。
<注意2>本特例の適用を受ける場合は、上記の医療費控除の適用を受けることができません。
<注意3>具体的な対象品目については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

社会保険料控除

 前年中に、納税義務者が社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など)を支払った場合に適用されます。控除額は、支払った、または給与や年金から差し引かれた保険料の全額です。

<注意>国民年金保険料等は領収書等が必要です。

小規模企業共済等掛金控除

 前年中に、納税義務者が小規模企業共済掛金、心身障害者扶養共済掛金及び確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金を支払った場合に適用されます。控除額は、支払った掛金の合計です。

<注意>掛金額の証明書等が必要です。

生命保険料控除

 前年中に納税義務者や納税義務者の配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約等の保険料(配当金を差し引いた金額)や、個人年金保険料などを支払った場合に適用されます。 

  1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
    一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式にあてはめて計算した金額です。
支払額と控除額(新契約)
支払った保険料全額 控除額 適用限度額
12,000円以下 全額

各保険料控除の適用限度額は28,000円
合計適用限度額は70,000円

12,000円超32,000円以下 支払保険料×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円(限度額)
  1. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
    生命保険料と個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式にあてはめて計算した金額です。
支払額と控除額(旧契約)
支払った保険料全額 控除額 適用限度額
15,000円以下 全額

各保険料控除の適用限度額は35,000円
合計適用限度額は70,000円

15,000円超40,000円以下 支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円(限度額)
  1. 新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合
控除額と適用限度額(新契約と旧契約の両方がある場合)
適用する生命保険料控除 控除額 適用限度額
新契約のみ (1)に基づき計算した控除額

各保険料控除の適用限度額は28,000円
合計適用限度額は70,000円

旧契約のみ (2)に基づき計算した控除額
新契約と旧契約の双方

(1)に基づき計算した新契約の控除額と、
(2)に基づき計算した旧契約の控除額との合計

<注意>保険会社等の控除証明書が必要です。

地震保険料控除

 前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する家屋等に対する地震保険契約等の保険料を支払った場合に適用されます。控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

支払額と控除額
支払った保険料の種類 支払った保険料額(年額) 控除額
地震保険料のみ 50,000円以下の場合 支払った保険料の2分の1
50,000円を超える場合 一律25,000円
長期損害保険料のみ 5,000円以下の場合 支払った保険料全額
5,000円を超え15,000円以下の場合

支払った保険料×2分の1+2,500円

15,000円を超える場合 一律10,000円
地震保険料と長期損害保険料の双方   地震保険料控除と長期損害保険料控除の両方をあわせた額(最高25,000円)

 <注意>保険会社等の控除証明書が必要です。

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資産統括局 税務管理部 市民税課
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