軽自動車税(種別割)の減免について

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印刷 ページ番号1003490 更新日 2022年12月16日

 身体障害者、精神障害者、知的障害者及び戦傷病者(以下「障害者等」という。)である本人又は障害者等と生計を同じくする者が所有する軽自動車等で、障害者等本人、障害者等と生計を同じくする者又は障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等について、一定の要件を備えている方は減免の対象になります。ただし、障害者等1人につき1台(普通自動車及び2輪車も含め1台)に限ります。なお、身体障害者手帳等の交付日が賦課期日(4月1日)以前の人が対象となります。手帳の交付日が4月2日以降の方は、翌年度からの申請となります。
 その他、公益を目的とする団体等が所有し専ら障害者のために使用する車両や、身体障害者輸送車等に対する軽自動車税(種別割)の減免もあります。詳しくは、お問い合わせください。
 軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取った日から納期限までの間、減免の申請を受け付けます(5月中旬までに軽自動車税(種別割)納税通知書が届かない場合は、税務管理課(電話番号06-6489-6288)までご連絡ください。)。

(注意)納期限を過ぎると、減免の申請はできませんのでご注意ください。

障害者等が所有する車両に対する減免について

 軽自動車税(種別割)の減免対象となる障害の等級

身体障害者手帳等をお持ちのとき
障害者等本人が軽自動車等を所有する場合

身体障害者手帳

  • 視覚障害 1級から4級
  • 聴覚障害 2級から4級
  • 平衡機能障害 3級・5級
  • 音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合のみ)
  • 肢体不自由(上肢) 1級から3級
  • 肢体不自由(下肢) 1級から6級
  • 肢体不自由(体幹) 1級から3級・5級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級から3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から6級

  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級
  • ヒト免疫機能不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
  • 肝臓機能障害 1級から3級

療育手帳

  • AからB2

精神障害者保健福祉手帳

  • 1級から3級
障害者等と生計を同じくする者が軽自動車等を所有する場合
  • 視覚障害 1級から4級
  • 聴覚障害 2級から4級
  • 平衡機能障害 3級・5級
  • 肢体不自由(上肢) 1級から3級
  • 肢体不自由(下肢) 1級から4級
  • 肢体不自由(体幹) 1級から3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級から3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から4級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級
  • ヒト免疫機能不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
  • 肝臓機能障害 1級から3級

療育手帳

  • AからB2

精神障害者保健福祉手帳

  • 1級から3級

 なお、軽自動車税(種別割)の減免対象となる戦傷病者手帳の障害等級は、税務管理課(電話06-6489-6288)までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 納税義務者の印鑑
  • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳
  • 運転者の印鑑
  • 運転者の運転免許証(写しも可)
  • 納税通知書(5月上旬に発送)
  • 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)
  • 納税義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・個人番号が記載された住民票の写しなど)

注1) 軽自動車税(種別割)の減免の申請事務(地方税法第463条の23)を行うため、平成28年度から軽自動車税(種別割)減免申請書の所定の欄に、個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。
また、マイナンバーを記載した場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条に基づき、本人であることを確認するために、本人確認(番号の正しい持ち主であることの確認)と番号確認(正しい番号であることの確認)が必要です。
 つきましてはお手数ですが、申請時に【納税義務者の本人確認書類】と【納税義務者の個人番号確認書類】を持参してください。
注2)その他、障害者の方との生計同一関係を確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票、税申告書の写し等)、住民票等が必要な場合があります。詳しくは、税務管理課(電話番号06-6489-6288)までお問い合わせください。
注3)公益を目的とする団体等が所有し専ら障害者のために使用する車両や、身体障害者輸送車等に対する軽自動車税(種別割)の減免の申請には、別途必要な書類があります。詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6288)までお問い合わせください。
注4)減免を受けようとされる方は、納期限まで(遅れた場合は、減免が受けられません。)に申請して下さい。 

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp