軽自動車税(種別割)の概要

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印刷 ページ番号1003488 更新日 2024年3月25日

軽自動車税(種別割)とは

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人等に対して、課税される税金です。

納税義務者

4月1日現在軽自動車等を所有している人(所有権が留保されている場合は買主が納税義務者となります。)

税率

令和5年度課税分については、下記の通りです。

【原動機付自転車・軽二輪車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車】

車種別の税率(軽三輪・四輪以上の軽自動車を除く)
  登録区分 税率(年額・1台につき) 

一般原動機付
自転車

排気量50cc以下

定格出力0.6kW以下

2,000円

排気量50cc超90cc以下

定格出力0.6kW超0.8kW以下

排気量90cc超125cc以下

定格出力0.8kW超1.0kW以下

2,400円
ミニカー(注1) 3,700円
特定小型原動機付自転車 2,000円
小型特殊自動車(農耕作業用を除く) 5,900円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
軽二輪車(125cc超250cc以下) 3,600円

(注1)3輪以上で排気量50cc(0.6kW)以下のもののうち、車室を有するものまたは、輪距が50cmを超えるもの。

【軽三輪・四輪以上の軽自動車】

旧税率と新税率について
      税率 (年額・1台につき)
 自動車検査証の初度検査年月が平成27年3月以前のもの(ア)  自動車検査証の初度検査年月が平成27年4月以降のもの
 軽自動車    三輪のもの(660cc以下)  3,100円  3,900円
四輪以上のもの
(660cc以下)
  乗 用  自家用  7,200円  10,800円
 営業用  5,500円  6,900円
 貨物用   自家用  4,000円  5,000円
 営業用  3,000円  3,800円

重課税率について

 最初の新規検査を受けてから13年を経過した三輪、四輪以上の軽自動車については、グリーン化を進める観点から、重課税率(標準税率に概ね20%上乗せ)が適用されます。
 ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃料機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。

 

標準税率と重課税率について
      税率 (年額・1台につき)
標準税率  重課税率
 自動車検査証の初度検査年月が平成27年4月以降のもの (ア)のうち自動車検査証の初度検査年月から13年超の車両(電気自動車等一部除外車両あり)
 軽自動車    三輪のもの(660cc以下)  3,900円 4,600円
四輪以上のもの
(660cc以下)
  乗用  自家用 10,800円 12,900円
 営業用 6,900円 8,200円
 貨物用   自家用 5,000円  6,000円
 営業用  3,800円 4,500円

 参考)令和5年度課税の重課税率対象⇒平成22年3月31日以前に最初の新規検査をした車両

グリーン化特例による軽減税率について

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪、四輪以上の軽自動車については、環境性能の優れた車両等の普及を促進するため、燃費基準等が一定以上の場合、軽減税率が適用されます。(令和5年度分のみ)。
 軽減税率が適用される条件については、下記のとおりです。

・軽減対象車及び軽減割合
車種別の対象および軽減税率
  対象車 税率
軽乗用車 電気軽自動車・天然ガス自動車(注意1) 概ね75%軽減
ガソリン車
ハイブリッド車
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%以上達成車(注意2)

概ね50%軽減

(注意3)

令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%以上達成車(注意2)

概ね25%軽減

(注意3)

軽貨物車 電気軽自動車・天然ガス自動車(注意1) 概ね75%軽減

注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
(注意1) 平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制を達成しているものが対象。
(注意2) 平成30年排出ガス基準NOx50%以上低減又は平成17年排出ガス基準NOx75%以上低減を達成しているものが対象。
(注意3) 乗用営業車のみ対象となります。

・軽減税率適用の場合の税率
車種別の標準税率および軽減税率
     (税率:年額・1台につき) 
  登録区分 標準税率 75%軽減 50%軽減 25%軽減
軽自動車 三輪のもの(660cc以下) 3,900円 1,000円

2,000円

(注意1)

3,000円

(注意1)

四輪以上のもの
(660cc以下)
乗 用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円

(注意1) 乗用営業車のみ対象となります。

例)令和4年4月1日に登録した新車(軽四乗用自家用で概ね75%軽減該当)

令和4年度 10,800円 (標準税率)
令和5年度 2,700円 (軽減税率 令和5年度のみ)
令和6年度 10,800円 (標準税率)

 

納税

毎年5月初めに、市から納税通知書を送付しますので、納期限までに納めてください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
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