令和6年度分個人市民税・県民税の申告について

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印刷 ページ番号1003437 更新日 2024年2月1日

市役所からの大事なお知らせ

申告の受付について

 申告は原則郵送をご利用ください。

 また、市の受付会場では、確定申告書の受付は行っておりません。確定申告書については、国税電子申告・納税システム(e-Tax)等で作成・提出していただくか、尼崎税務署の相談会場(尼崎リサーチ・インキュベーションセンター)をご利用ください。確定申告書を郵送される際は、大阪国税局業務センター阪神分室へ送付してください。

 ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

 

適正な課税にご協力を!

 個人市民税・県民税の申告は、個人市民税・県民税の賦課決定だけでなく、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料などの区分判定などの決定にあたっても重要ですので、適正な申告をお願いいたします。

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、住所が尼崎市内にある方

ただし、次に該当する場合は、申告不要です。

  1. 税務署に令和5年中の所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」とします。)の確定申告をする方
  2. 令和5年中の合計所得金額が基礎控除額(43万円)以下の方
  3. 令和5年中の所得が給与や年金(企業年金含む。)のみで、支払者(会社や日本年金機構など)から市役所へ令和6年度(令和5年分)の支払報告書が提出される方

<注意1> 1に該当しなくなった方(年金収入400万円以下で他の所得20万円以下の人)も、2または3に該当すれば申告不要です。
<注意2> 医療費控除や生命保険料控除などを受けることで、所得税等の還付が生じる場合などは、これまでどおり税務署に確定申告をしてください。また、所得税等の還付がない場合でも、個人市民税・県民税において前記のような控除を受ける場合には、市役所に申告をしてください。
<注意3> 確定申告をされた場合、個人市民税・県民税の申告を省略することができますが、個人市民税・県民税の申告をもって、確定申告を省略することはできません。
<注意4>  令和5年中の所得がないなど、個人市民税・県民税が非課税となる方でも、課税(所得)証明書が必要な場合や公営住宅に関する所得申告が必要な場合などは、個人市民税・県民税の申告が必要となります。

尼崎市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない方

 賦課期日(毎年1月1日)現在、尼崎市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない方は、個人市民税・県民税の均等割が課税されます。
 これは、事務所・事業所や家屋敷が尼崎市内にあることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路整備など)に対して一定の負担をいただく必要性から、個人市民税・県民税の均等割が課税されます。均等割は、年税額4,800円(市民税3,000円、県民税1,800円)です。
 これらに該当される方は、前年中の所得金額などを記載した「個人市民税・県民税申告書」を尼崎市に提出していただく必要があります。
 なお、賦課期日の住所及び事業所等の所在地を記載した所得税の確定申告を提出された方は、あらためて個人市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。

事務所・事業所

 事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
 自己の所有であるかどうかを問わず、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。

【対象となるもの】

  • 医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所など
  • 事業主が設ける店舗など

家屋敷

 自己又は家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことで、必ずしも自己の所有でなくとも、また現在住んでいなくても、「いつでも居住できる状態にある建物」をいいます。ただし、自己所有であっても他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

【対象となるもの】

  • 空家、別荘、マンションなど

申告には、マイナンバーが必要です

 個人市民税・県民税の申告書にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
 また、市役所に申告書を提出する際は、マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示又はその写しを提出してください。
(注意)控除対象配偶者及び扶養親族の方の本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

(本人確認書類の例)
例1 【マイナンバーカード】
例2 【通知カード+運転免許証・パスポート・顔写真付きの証明書など】

(注意)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

申告方法及び申告受付会場

申告方法

 申告書は市民税課に用意しているほか、昨年度の実績などから申告が必要だと考えられる方のご自宅へは、申告書を郵送いたします(本市ホームページからもダウンロードできます。)。必要事項をご記入の上、必要書類を添えて、同封の返信用封筒にてご返送(切手不要)をお願いいたします。申告は原則郵送をご利用ください。

 ただし、申告書の手引きを見てもわからない場合は、お電話でお問い合わせいただくか、受付会場を下記のとおり設けていますので、可能な範囲で申告書をご記入いただき、会場へお越しください。

持参する場合の受付会場

申告書の受付会場及び日程

会場

日程

(午前9時から午後5時30分)

市役所本庁南館2階ロビー

(東七松町1丁目23番1号)

2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)※平日のみ

立花南生涯学習プラザ3階ホール

(栗山町2丁目25番28号)

2月20日(火曜日)

大庄北生涯学習プラザ2階大会議室

(大島3丁目9番25号)

2月27日(火曜日)

小田南生涯学習プラザ3階ホール

(長洲中通1丁目6番10号)

3月5日(火曜日)

武庫西生涯学習プラザ1階ホール

(武庫の里1丁目13番29号)

3月8日(金曜日)

園田東生涯学習プラザ3階ホール

(食満5丁目8番46号)

3月12日(火曜日)

申告に必要なもの

1.個人市民税・県民税申告書

(市民税課に用意しているほか、本市ホームページからもダウンロードできます。)

2.令和5年中の収入を明らかにできるもの(写し可)

3.令和5年中の支出を明らかにできるもの(写し可)

<例>社会保険、生命保険、地震保険、医療費控除の明細書、障害の種別および等級(程度)のわかる各種手帳、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証など

4.マイナンバーが確認できる書類(詳しくはこのページの「申告には、マイナンバーが必要です」でご確認ください。)

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(市県民税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp