バリアフリー改修に伴う減額

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印刷 ページ番号1003484 更新日 2024年4月1日

新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額されます。

要件を満たす場合は、必要書類を添えて、改修工事完了後3カ月以内に、資産税課まで申告してください。

減額を受けられる要件

家屋要件

次の1から3の要件を全て満たす必要があります。

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
  2. 人の居住の用に供する部分が、当該家屋の床面積の2分の1以上であること
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

 

居住者要件

次のいずれかに該当する方が居住していること

  1. 工事完了日の翌年の1月1日(工事完了日が1月1日である場合は同日)現在で、65歳以上の方
  2. 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方
  3. 障害のある方

工事要件

次のいずれかに該当する改修工事(当該改修工事に付帯して必要となる改修工事を含む。)が行われ、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金が、50万円超えるもの。

  1. 介助用の車いすで容易に移動するための通路(廊下等)又は出入口の幅を拡張する工事
  2. 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事
  3. 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    ・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    ・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    ・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
    ・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
  4. 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    ・排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
    ・便器を座便式のものに取り替える工事
    ・座便式の便器の座高を高くする工事
  5. 手すりの取り付け
    便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  6. 床の段差の解消
    便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他の屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事)
  7. 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    ・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    ・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    ・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  8. 床表面の滑り止め化
    便所、浴室、脱衣室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

   

減額される期間

バリアフリー改修工事を完了した後、翌年度分の固定資産税に限り減額されます。

なお、工事完了日が1月2日から3月31日までの場合は、翌々年度分が減額されます。

減額される対象面積

1戸当たり、100平方メートル相当分までを限度とします。

減額内容

バリアフリー改修工事が行った住宅のうち、居住部分に対してかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
ただし、この減額措置の適用は、1戸について1回限りです。

減額申告の手続き

バリアフリー改修工事に伴う補助金額等の受領確認のため、調査の承諾を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

必要書類

  1. 住宅バリアフリー改修工事にかかる固定資産税の減額申告書
  2. 工事明細書、改修工事代金の領収書(バリアフリー改修工事に要した費用分)
  3. 工事完了後の写真(その他改修工事が行われた旨を証する書類でも可)
  4. 補助金決定通知書(補助金、交付金を受けてる場合のみ)

    今回の住宅バリアフリー改修工事において、地方公共団体からの補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給費又は介護予防住宅改修費の給費を受ける場合には、補助金等の交付決定の通知書(写し)などが必要となります。

 

居住者要件ごとに必要となる書類

  1. 65歳以上の方 :住民票(写し)
  2. 要介護認定者・要支援認定者 :介護保険被保険者証(写し)
  3. 障害のある方 :障害者手帳(写し)

(注)過去にこの減額を適用されたことがある家屋、新築軽減適用中の家屋、耐震改修工事の減額適用中の家屋は適用対象外となります。

その他にも必要な書類を提出していただく場合があります。
 

 

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp