土地の評価

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印刷 ページ番号1003478 更新日 2018年2月23日

評価のしくみ

土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、売買実例価格から正常売買価格を求め、それを基礎にして各筆の土地の評価を行うこととされています。

地目 登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況によります。
地積 原則として土地登記簿に記載されている地積によります。

宅地の評価

宅地については平成6年度から地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格を活用し、その7割を目途として評価を行っています。

宅地の評価方法

  1. 街路の状況・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
  2. 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
  3. 標準宅地の適正な時価の評定(地価公示価格、鑑定評価価格の7割を目安)
  4.  主要な街路への路線価の付設
  5. その他の街路への路線価の付設(街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衡量して付設します。)
    路線価×宅地の状況に応じての補正(間口、奥行、形状等)×地積(平方メートル)×価格の修正(注)
  6. 各筆の評価額の算出
    一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。

(注)価格の修正 土地の価格は、原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、基準年度の翌年度または翌々年度において地価の下落があり、市長が認める場合において価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

固定資産税の負担調整措置について

平成6年度税制改正において、固定資産税の宅地の評価は地価公示価格等の7割を目処に評定すると定められ、地価公示価格等の3割程度であった価格が引き上げられることになりました。そこで、税負担の急激な増加を避けるため、段階的に税額を引き上げる負担調整措置を行うことになりました。平成9年度からは、地域や土地ごとの負担水準の較差を解消する仕組みが導入され、負担水準が高い土地については、税額の据え置きや引き下げが行われ、負担水準が低い土地については、地価が下落している土地であってもなだらかに税額を上昇させることによって、税負担の均衡化が図られています。

負担水準

前年度の税額算出の基礎となった課税標準額が、当該年度の課税標準となるべき額(本則課税標準額)にどれくらい到達しているかという数値を言います。
負担水準=前年度課税標準額(注1)÷当該年度本則課税標準額(注2)×100%
(注1)評価替えの年度及び地目の変換等があった場合は、前年度の納税通知書に記載されていた額とは一致しないことがあります。
(注2)当該年度本則課税標準額=当該年度価格×特例率

路線価の公開

路線価とは、市街地において道路に付けられた1平方メートル当たりの価格をいいます。

平成9年度の評価替えから、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が公開されています。また、平成14年度から標準宅地の所在についても公開されています。

固定資産税(土地)の評価の基礎となる路線価を資産税課及び市政情報センターで一般公開しております。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp