土地の売買などの届出について

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印刷 ページ番号1005030 更新日 2023年8月23日

国土利用計画法による届出

尼崎市内では2,000平方メートル以上の土地の売買などの取引をした場合には、契約締結後2週間以内に買主が土地の利用目的及び取引価格等を市長を経由して県知事に届出ることが義務づけられています。

公有地の拡大の推進に関する法律による届出

 都市計画が決定された道路や公園などの都市計画施設内の土地所有者が200平方メートル以上の土地を譲り渡そうとするときや、市内の5,000平方メートル以上の土地所有者がその土地を譲り渡そうとするときは、市長に届出ることが義務づけられています。

生産緑地法に基づく買取り申出

 生産緑地地区に指定された土地で農林漁業の主たる従事者が死亡若しくは、農林漁業に従事することが不可能にさせる故障に至った時は、市長に対し、買取りを申し出ることができます。

問い合わせ先

都市整備局 土木部 道路整備担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階

電話番号 06-6489-6470

ファクス番号 06-6488-8883