農地の権利の取得

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印刷 ページ番号1005136 更新日 2022年4月7日

農地の権利取得の届出

 相続又は包括遺贈、時効等により、農地法第3条の許可の対象とならずに農地の権利を取得された場合は、相続が発生したことを知った日から10カ月以内に、その農地の所在地の農業委員会に届出をしなければなりません。

 届出の用紙は農業委員会事務局でお渡ししていますが、下記からもダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6792
ファクス番号:06-6489-6790
メールアドレス:ama-nogyo@city.amagasaki.hyogo.jp