開明地区

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印刷 ページ番号1011836 更新日 2018年11月5日

開明地区沿道地区計画

計画書・計画図の内容

届出について

沿道地区計画の区域内で建築等を行う場合、沿道法に基づく地区計画の届出は不要です。

なお、建築物等に対する具体の制限はありませんが、建築に際しては沿道地区計画で定める方針に沿った計画等としてください。

国道43号沿道整備に関する事業のご案内(国土交通省)

各種制度については尼崎市都市計画課までご照会・ご相談ください。

緩衝建築物の建築費の一部負担について

沿道地区計画の区域内で、沿道に騒音が背後へ通り抜けないような建物(緩衝建築物)を建てる場合には、一定の要件をもとに国土交通省から負担金としてその建築費用等の一部を受けることができます。

“環境防災緑地”整備に必要な土地買い取り制度について

広域防災帯の整備の一環として、防災機能と沿道環境改善、たまり空間を提供する環境防災緑地の整備を進めるため、国土交通省が一定の基準により、国道43号沿道の土地を買い取る制度があります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp