尼崎市住環境整備条例施行規則 開発基準・技術基準

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印刷 ページ番号1017883 更新日 2023年4月10日

開発基準・技術基準について

尼崎市住環境整備条例に基づき開発事業者は、開発事業の内容及び規模に応じ、次に掲げる公共施設等の整備を行わなければなりません。

  • 道路
  • 公園
  • 緑地(緩衝緑地も含む。)
  • 排水施設
  • 消防の用に供する施設
  • ごみ集積施設、自動車駐車場、自転車駐車場及び集会所

 公共施設の整備基準は、尼崎市住環境整備条例施行規則に基づく開発基準及び技術基準に定めていますので、こちらをご覧ください。

(注)令和5年4月10日から緑地及び自転車駐車場に関する技術基準を改正しています。改正内容については、次のとおりです。

・緩衝緑地帯についての記述の追記

・自転車駐車場についての記述の追記

共同住宅の駐車場及び駐輪場の付置義務について

共同住宅を建築する際の駐車場及び駐輪場の付置義務については、次のリンクを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp