住宅の最低敷地面積の基準

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印刷 ページ番号1017882 更新日 2021年5月12日

住宅の最低敷地面積の基準について

尼崎市では、一戸建て住宅及び長屋について、尼崎市住環境整備条例第18条の規定により、用途地域毎に敷地面積の最低限度の基準※を定めています。

また、同条例第32条の2の規定により、都市計画法に基づく開発許可を要する事業のうち開発区域の面積が5000平方メートル以上のものについては、別途敷地面積の最低限度の基準を定めています。

詳細については、以下の表をご確認ください。

  住宅の種類 最低敷地面積(1戸あたり)
新基準(平成25年1月1日~) 旧基準(平成24年4月1日から)
5000平方メートル以上の開発許可を要する開発行為以外 用途地域 第1・2種低層住居専用地域 一戸建ての住宅/長屋 130平方メートル 130平方メートル
第1・2種中高層住居専用地域 一戸建ての住宅/長屋(2戸1棟) 90平方メートル 80平方メートル(JR東海道本線以南は70平方メートル)
長屋(3戸1棟以上) 80平方メートル 60平方メートル
第1・2種住居地域/準住居地域

一戸建ての住宅/長屋(2戸1棟)

80平方メートル 70平方メートル
長屋(3戸1棟以上) 70平方メートル 60平方メートル
準工業地域/工業地域 一戸建ての住宅/長屋(2戸1棟) 90平方メートル 70平方メートル
長屋(3戸1棟以上) 80平方メートル 60平方メートル
商業地域/近隣商業地域 一戸建ての住宅/長屋(2戸1棟) 70平方メートル 基準なし
長屋(3戸1棟以上) 60平方メートル 基準なし
5000平方メートル以上の開発許可を要する開発行為 用途地域 第1・2種低層住居専用地域 一戸建ての住宅 130平方メートル 基準なし
第1・2種低層住居専用地域以外の地域 100平方メートル 基準なし
※住宅の敷地面積の最低限度が定められている地区計画等の区域内において住宅を建築する場合においては、この基準は適用されません。ただし、市長が良好な住環境の形成を図るため特に必要があると認める場合は、この限りではありませんのでご注意ください。

最低敷地面積の基準の適用除外について

最低敷地面積に係る規定は次のいずれかに該当する場合で、当該土地の全部を一戸建ての住宅の敷地として使用する場合は適用除外となります。適用除外の可否について、ご不明点等ございましたら、当課までご相談ください。

1 建築計画概要書等により住宅等の敷地として使われていたことがわかる場合

2 平成24年4月1日より前に分筆されている土地をすべて使う場合

3 平成24年条例改正の前からある借地権等を有する土地で現在も権利がある場合

4 平成24年4月1日より前に分筆されている土地に隣接地を足しても最低敷地面積に満たない場合

最低敷地面積の緩和について(2割緩和)

ひとつの土地を複数の敷地に分割し、各敷地をそれぞれ1の建築物の敷地として使用する場合、1区画に限り用途地域毎に定められている最低敷地面積基準に0.8を掛けた面積で建築可能です。残りの区画については、用途地域毎に定められている基準を順守してください。

なお、事前協議を提出の際、2区画以上で提出しなければ緩和を受けられませんので、ご注意ください。(1区画のみでの緩和の適用は不可。)

二割緩和の適用例

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課 開発担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号:06-6489-6612

ファクス番号:06-6489-6597

メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp