地区計画等・特別用途地区の条例について

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印刷 ページ番号1005105 更新日 2020年7月15日

地区計画等・特別用途地区の条例とは

  • 建築基準法では、地区計画等の内容として定められた制限事項の一部(建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項)を条例で定めることができると規定しており、また、特別用途地区に必要な規定(建築物の建築の制限など)は条例で定めると規定しています。
  • 条例に定められた事項は、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。

条例を制定している地区計画等・特別用途地区

地区計画

  • 猪名寺駅前東地区地区計画
  • 昭和通2丁目地区地区計画
  • 富松町北地区地区計画
  • 庄下川東地区地区計画
  • あまがさき緑遊新都心東地区地区計画
  • 上坂部三丁目地区地区計画
  • あまがさき緑遊新都心地区地区計画
  • 築地地区地区計画
  • 東園田町3・4丁目地区地区計画
  • 阪神尼崎駅北地区地区計画
  • 武庫之荘3丁目地区地区計画
  • 武庫之荘4丁目地区地区計画
  • 西武庫団地地区地区計画
  • 武庫之荘駅前西地区地区計画
  • 武庫之荘駅前地区地区計画
  • 武庫之荘5丁目地区地区計画
  • 道意町7丁目北地区再開発地区計画
  • 尼崎臨海西部拠点地区地区計画
  • JR塚口駅東地区地区計画
  • 塚口北地区地区計画

 防災街区整備地区計画

  • 今福・杭瀬寺島地区防災街区整備地区計画
  • 潮江地区防災街区整備地区計画
  • 浜地区防災街区整備地区計画
  • 戸ノ内町北地区防災街区整備地区計画
  • 下坂部川出地区防災街区整備地区計画

特別用途地区 

  • 都心商業・業務特別用途地区
  • 工業保全型特別工業地区
  • 中央・三和商店街特別用途地区
  • 住工共存型特別工業地区
  • 都市機能誘導特別用途地区

地区計画等・特別用途地区の内容については下記ページをご覧ください。

最近制定された条例について

都市機能誘導特別用途地区における条例とその規則が令和元年8月1日に施行されました。

最近改正された条例について

地区計画における条例と本条例のうち築地地区地区計画における規則の改正を行い、令和2年7月13日に施行されました。

防災街区整備地区における条例の改正を行い、令和元年10月11日に施行されました。また、本条例の規則についても改正を行い、令和元年10月9日に施行されました。

その他の建築条例と規則は下記の例規検索システム(例規類集)でご覧いただけます。

条例・規則

  • 尼崎市内の地区計画等・特別用途地区の条例については、下記リンクの「例規検索システム」をご覧ください。
  • 条例の施行について必要な事項を定めた規則も合わせてご覧ください。
  • 条例とその規則は、例規検索システム(例規類集)の、「第13 類都市計画」の「第2章 建築」に掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp