建蔽率の角地緩和について

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印刷 ページ番号1005110 更新日 2018年4月6日

建築基準法第53条第3項第2号では、
「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率を同条第1項で定める数値に10分の1を加えた数値とする」
としています。

尼崎市では、「尼崎市建築基準法施行細則」の中で、建蔽率の緩和について特定行政庁(市長)が指定する敷地を定めています。

平成30年4月1日施行の改正により一部表記の漢字化及び文言修正がなされましたが、内容には変更ありません

尼崎市建築基準法施行細則(抜粋)

(建蔽率の緩和)

第19条 法第53条第3項第2号の市長が指定するものは、次のとおりとする。

(1)各幅員が4メートル以上で、内角が120度以下である2つの道路によってできた角敷地で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(2)各幅員が4メートル以上で、かつ、当該幅員の合計が10メートル以上であり、内角が120度以下である2つの道路によってできた角敷地(前号に規定する角敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,500平方メートル以下のもの

(3)各幅員が4メートル以上である2つの道路の間にある敷地で、その敷地の周囲の延長の4分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(4)各幅員が4メートル以上で、かつ、当該幅員の合計が10メートル以上である2つの道路の間にある敷地(前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、その面積が1,500平方メートル以下のもの

(5)各幅員が6メートル以上で、内角が120度以下である3以上の道路によってできた角敷地で、その敷地周囲の延長の4分の3以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が3,000平方メートル以下のもの

(6)公園、広場、線路敷、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの

(参考)

尼崎市建築基準法施行細則は、例規類集に掲載されています。
『第13類 都市計画』 ⇒ 第2章 建築
をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
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