都市計画決定に関する手続き

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印刷 ページ番号1005018 更新日 2020年1月16日

都市計画を決定するまでの間、皆様からのご意見を求め反映するために、次の手続きを定めています。

都市計画素案へのご意見募集

尼崎市都市計画決定手続に関する要綱に基づき実施します

 市が作成する都市計画素案を公表し、広くご意見を頂くことにより、 都市計画決定プロセスでの市民の皆様の参加、合意形成を目指します。

 担当部署その他の場所で案を公表する期間(概ね20日間以上)内に説明会及び公聴会を開催し、皆様のご意見を求めます。 

 いただいたご意見は、それに対する市の考え方とあわせて都市計画審議会に報告したのち、結果を公表し、手続を進めます。 

地区計画原案の縦覧

尼崎市住環境整備条例に基づき実施します。

 地区計画は、地区の所有者など利害関係者のご意見をまとめて作成します。

 それを受けて市が作成した原案について、2週間の縦覧期間と、3週間の意見書提出期間を設けています。

 いただいた意見書は、それに対する市の考え方とあわせて都市計画審議会に報告し、手続きを進めます。

都市計画案の縦覧

都市計画法の規定に基づき実施します。

 都市計画素案へのご意見(パブリックコメント)募集や地区計画素案の縦覧を経た都市計画案を、2週間縦覧します。なお、縦覧期間内に意見書の提出が可能です。

 いただいた意見書は、それに対する市(県)の考え方とあわせて都市計画審議会に報告し、手続きを進めます。

口頭意見陳述

都市計画法の規定に基づき実施します。

 以下に掲げる意見書を提出した者は、提出した意見書の趣旨を補足するため、尼崎市都市計画審議会において口頭意見陳述を申し出ることができます。(ただし、口頭意見陳述の内容、人数等により制限又はお断りする場合があります。)希望される方は、意見書を提出する際に、職員に申し出ください。

  1. 都市計画法第17条第2項の規定に基づく意見書を提出した者
  2. 尼崎市住環境整備条例第39条の規定に基づく意見書を提出した者
  3. 尼崎市都市計画提案手続きに関する要綱第11条の規定に基づく意見書を提出した者

現在手続き中の案件

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp