尼崎市の都市計画の特徴について

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印刷 ページ番号1005015 更新日 2021年7月5日

用途地域、高度地区、防火地域・準防火地域など、尼崎市における地域地区の決定状況について

用途地域

本市では第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の指定はありません。

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高度地区

本市では高度地区(第1~5種)は用途地域等に連動しています。

 

第1種高度地区

第1種低層住居専用地域

第2種高度地区

第1種・第2種中高層住居専用地域

第2種18メートル高度地区
第3種高度地区

第1種・第2種住居地域

(容積率300%の区域を除く)

第4種高度地区 国道2号沿道の商業系用途地域
第5種高度地区

準工業地域(一部を除く)

住工共存型特別工業地区

都市機能誘導特別用途地区(JR尼崎駅南地区)

(「その他の留意事項」参照)

第5種沿道高度地区

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防火地域・準防火地域

 

 
第1種低層住居専用地域 建築基準法第22条区域(例外なし)
その他の住居系用途地域

準防火地域

例外地区:幹線道路沿道など防火地域に指定されている箇所があります。

商業系用途地域、準工業地域

準防火地域

例外地区:幹線道路沿道などで防火地域、工業系指向地域(田能6丁目・初島地区)および松島地区などで指定なし(法22条区域) の箇所があります。

工業地域・工業専用地域

建築基準法第22条区域

例外地区:東難波町や西長洲町などで準防火地域、幹線道路沿道などで防火地域や準防火地域に指定されている箇所があります。

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その他地域地区・地区計画等

 

本市では、高度利用地区(主に市街地再開発事業区域)、駐車場整備地区、臨港地区、生産緑地地区、地区計画等が指定されています。
臨港地区は分区条例が制定されています。( 詳細は阪神南県民センター 尼崎港管理事務所)

 

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その他留意事項

 

市内では、地区計画、高度利用地区、高度地区(第2種)に定めた場合を除き、外壁の壁面後退距離の指定はありません。
工業地域(住工共存型特別工業地区及び都市機能誘導特別用途地区を除く)および準工業地域内の工業系指向地域で住宅を建築(建替えを除く)するときは、所定の緩衝緑地帯整備の対象となります。
(尼崎市住環境整備条例による:詳細は開発指導課)
尼崎市では条例により、ラブホテルとぱちんこ店・ゲームセンターなど遊技場の建築等を行う場合は、事前に市長の同意が必要です(ただし、商業地域以外では同意しません)。(詳細は開発指導課)

  • 建築協定は、市内の一部地域で締結されています。(詳細は建築指導課)
  • 都市計画道路、都市計画公園等の区域内に建築する場合、確認申請に先立ち許可申請が必要となります。(詳細は道路整備担当、公園計画・21世紀の森担当)

本市では以下の法律の適用はありません。

砂防法、宅地造成等規制法、地すべり等防止法、急傾斜崩壊防止法、土砂災害防止法、都市緑地法、新住宅市街地開発法、流通業務市街地の整備に関する法律、森林法、全国新幹線鉄道整備法、集落地域整備法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、自然公園法

  • 近畿圏整備法上では、阪急神戸線以南が既成都市区域、以北が近郊整備区域となります。
  • 国土利用計画法による土地売買届出は全市域 2,000平方メートル以上について必要となります。(詳細は道路整備担当)
  • 日影規制は県条例および本市条例により、住居系用途地域のすべてと、商業系・工業系用途地域の一部に適用されます。 (詳しくは、「都市計画と建築」をご覧ください。)

住宅や事務所などを立てる場合、建築する場所の都市計画によって規制が異なります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp