都市計画提案制度について

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印刷 ページ番号1005012 更新日 2024年2月13日

都市計画提案制度とは

都市計画提案制度は、地域の皆さんのまちづくりに対するニーズを都市計画に反映させ、また、地域の活性化を図りやすくするため、平成14年の都市計画法及び都市再生特別措置法の改正により創設されました。

都市計画提案制度の概要

提案できる内容

市が定める都市計画の決定または変更

提案者の要件(次のうちいずれか)

  1. 土地所有者等(土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは借地権を有する者)
  2.  まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人等(公益法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など)
  3. まちづくりの推進に関し、経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体(過去10年間に、0.5ヘクタール以上の都市計画事業等の施行として開発行為を行った団体など)

提案の要件(次の要件のいずれも満たすこと)

  1. 提案に係る素案の内容が、法令の規定に基づく都市計画に関する基準(都市計画区域マスタープラン等)に適合するもの
  2. 提案区域の土地所有者等の3分の2以上の同意があること(区域内における同意者の所有する土地の地積と借地権の目的となっている土地の地積の合計が、提案区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上であること)
  3. 一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域として0.5ha以上の一団の土地の区域であること

都市計画提案の手続の流れ

都市計画提案に係る様式

要綱

提案の実績

提案件数 1件

受理日:令和5年3月27日

  • 都市計画の種類及び名称:道意町7丁目中地区地区計画
  • 判断結果:決定が必要
  • 都市計画決定の告示日:令和5年12月22日

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp