都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱の解説

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印刷 ページ番号1004984 更新日 2018年2月23日

都市計画施設(道路・公園等)の区域内で建築物を建築しようとする場合、都市計画法に基づく建築許可(法第53条)が必要です。

都市計画法の許可対象の建築物は木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等の容易に除却、移転できるものです。

今後は近い将来に事業計画がない都市計画施設の区域については、新たに3階建てまでの建築物についても許可の対象とします。

都市計画法に基づく建築許可について

 

都市計画法による許可基準(法第54条)

新たな許可対象となる建築物[取扱要綱]
階数等 2階まで・地階を有しない。 3階まで・地階を有しない。

主要構造部

木造・鉄骨造・コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であること。 木造・鉄骨造・コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であること。
移転・除却 容易にできるもの。 容易にできるもの。
対象個所 未整備の区域で事業着手してない個所。

今後相当期間、事業予定のない道路

公園・緑地

  基準に適合したものは許可しなければならない。 許可することができる建築物

建築許可基準解説図

お問い合わせ

都市計画道路に関するお問い合わせ

電話番号:06-6489-6493(都市整備局 道路整備担当)

都市計画公園または都市計画緑地に関するお問い合わせ

電話番号:06-6489-6530(都市整備局 公園計画・21世紀の森担当)

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 土木部 道路整備担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6493
ファクス番号:06-6488-8883