生産緑地地区の買取り申出

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印刷 ページ番号1015822 更新日 2022年4月1日

1.次の場合、買取り申出ができます

1 生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき 

2 30年経過しない場合でも、農業の主たる従事者が死亡したとき、
   又は営農できなくなるような重大な故障が生じたとき

※特定生産緑地地区の買取り申出の場合は、「30年」を「10年」と読み替えてください。

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2.買取り申出の手続・各種相談窓口

  • 買取り申出書は、道路整備担当の窓口に提出してください。
  • 提出前には農業委員会から主たる従事者の証明書の交付を受けて、これを買取り申出書に添付してください。
  • 故障の場合、主たる従事者証明書の交付を受けるには、農政課故障認定の手続が必要となりますので、農政課の指示に従ってください。

各種相談窓口

・ 農地に関する各種相談・故障認定  ⇒農政課(電話06-6489-6542)

・ 主たる従事者の証明書の発行    ⇒農業委員会(電話06-6489-6792)

・ 買取り申出書の提出        ⇒道路整備担当(電話06-6489-6470)

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3. 買取り申出以後の流れ

  1. 市長は、申出日から1カ月以内に買い取るかどうかの通知をします。
  2. 市長が買い取らない場合は、他の農業従事者にあっせんします。
  3. 申出日から3カ月以内にその所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為(建物の建築や宅地造成など)の制限が解除されます。
  4. 固定資産税等は、都市計画変更した年の次の年から宅地並み課税となります。
  5. 相続税納税猶予の特例を受けている農地は、猶予税と利子税を都市計画の告示日の2カ月後までに支払わなければなりません。詳しくは税務署にお問い合わせください。

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4.「道連れ解除」とは ※買取り申出予定の方は必ずご確認ください

  1. 300平方メートルに満たない農地を、隣接する農地も含めて一団(300平方メートル以上)の農地として生産緑地地区の都市計画決定を行っている場合があります。
  2. 買取り申出による行為制限の解除により、生産緑地地区の指定要件である300平方メートルを満たさなくなり、買取り申出をしていない農地も生産緑地地区の指定が廃止されます。(これを「道連れ解除」と言い、解除の時期は廃止に係る都市計画の告示日となります。)
  3. 道連れ解除の際も、相続税納税猶予の特例を受けている農地は、猶予税と利子税を都市計画の告示日の2カ月後までに支払わなければなりません。

買取り申出予定の方は

  • できるだけ早く、道連れ解除の有無を都市計画課にて確認してください。
  • 道連れ解除が起こり得る場合は、その旨を、買取り申出をする前に、道連れ解除となる農地の所有者に伝えてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp