「一団のものの区域」の要件について

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印刷 ページ番号1015818 更新日 2022年4月15日

(1)現行要件 ※H4年当初から

次の要件のいずれかを満たし、当分の間、その農地と農地との間で自由な行き来が可能であること。

ア 農地と農地が接している場合は、その接する距離が1m以上であること。

イ 農地と農地が接していない場合は、その農地間の最短距離が6m以下であり、かつ、その農地間の土地が道路、水路等の公共用地又はこれに準ずる土地であること。

現行要件 図

(2)追加要件 ※生産緑地法改正(平成29年6月)により追加

複数の農地が同一の街区(おおむね4m以上の幅員を持つ道路、水路等に囲まれた範囲)又は隣接する街区内に存在し、一体として緑地機能を果たし、次の要件を満たすこと。

ア 個々の農地の面積がそれぞれ100平方メートルを超えていること。

イ 隣接する街区内に存在する農地を一団に含める場合は、その街区と街区との間に存在する道路、水路等の幅員がおおむね12m以下であること。

追加要件 図

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
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