老朽危険空家等の代執行について

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印刷 ページ番号1005129 更新日 2022年4月26日

略式代執行による除却について

尼崎市北竹谷町1丁目26番1の特定空家等について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行を実施しました。

・着手日

 令和3年10月14日(木曜日)午前10時より

略式代執行については別添のとおり

略式代執行に伴う公告について

尼崎市北竹谷町1丁目26番1の特定空家等について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行の実施に伴う公告をしました。

公告期間 令和3年8月6日~10月13日

公告については別添のとおり

当該建築物の所有者等は、至急、住宅政策課までご連絡ください。

略式代執行による除却について

尼崎市元浜町4丁目29番6号の老朽危険空家について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行を実施しました。

・着手日

     令和2年8月4日(火曜日)午前10時より

略式代執行については別添のとおり

略式代執行に伴う公告について

尼崎市元浜町4丁目29番6の老朽危険空家について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行の実施に伴う公告をしました。

公告期間 令和2年6月22日~8月3日

公告については別添のとおり

略式代執行による除却について

尼崎市南清水4番28号の老朽危険空家について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行を実施しました。

  • 着手日

     平成29年11月1日(水曜日)午前10時より

略式代執行については別添のとおり

略式代執行に伴う公告について

尼崎市南清水4番28号の老朽危険空家について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行の実施に伴う公告をしました。

公告期間  平成29年9月1日~10月31日

公告については別添のとおり

略式代執行による除却について

尼崎市大島1丁目11番1号の老朽危険空家について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行を実施しました。

  • 着手日

     平成29年7月24日(月曜日)午前10時より

略式代執行については別添のとおり

略式代執行に伴う公告について

尼崎市大島1丁目11番1号の老朽危険空家について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行の実施に伴う公告をしました。

公告期間  平成29年5月22日~7月21日

公告については別添のとおり

略式代執行による除却について

尼崎市金楽寺町2丁目32番16号の老朽危険空家について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行を実施しました。

  • 着手日

    平成28年11月7日(月曜日)午前10時より

略式代執行については別添のとおり 

略式代執行に伴う公告について

尼崎市金楽寺町2丁目32番16号の老朽危険空家について、「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項」の規定に基づき略式代執行の実施に伴う公告をしました。

公告については別添のとおり

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp