住基カードについて

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印刷 ページ番号1002797 更新日 2019年8月6日

住基カードの交付終了のお知らせ

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)施行に伴い、平成28年1月から住民基本台帳カード(以下、住基カード)に代わって、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。
これにより、住基カードの交付は平成27年12月28日をもって終了しましたが、すでに住基カードをお持ちの方は、お手元のカードに記載された有効期間が満了するまで使用できます。マイナンバーカードに切り替える場合は、有効期間に関わらず住基カードの返納が必要になります。

カードを紛失された場合

  1. 住基カードの悪用を防ぐため、カードの一時停止処理をいたしますので、市民課(06-6489-6408)へご連絡ください。
  2. 警察に届けていただいた上で、カードの廃止申請をしてください。

こんなときに使えます

  • 住民票の写しの交付を住基ネットに参加している全国の市町村から受けられます。
  • 事前に転出届を、転出する自治体に窓口もしくは郵送で届出しておけば、転出証明書が必要なくなり、住基カードを使うことで転入手続きを行えます。 (転入届の特例)
  • 公的個人認証サービス

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282