重度心身障害者(児)介護手当

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印刷 ページ番号1004298 更新日 2018年3月1日

概要

重度心身障害者(児)の介護者に対して、介護手当を支給することにより介護者、障害者(児)の負担を軽減し、福祉の増進を図るための手当です。

支給要件

在宅の身体障害者手帳1級または2級、あるいは療育手帳A判定所持者であって、日常生活動作の状況に一定以上の介護を要する重度心身障害者(児)を介護している方が対象になります。

  • 障害者(児)が、病院、診療所に3カ月を超えて入院していないこと。
  • 新たな申請の場合は、障害者(児)の年齢が65歳未満であること。
  • 過去1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス(7日間以内の短期入所、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療及び補装具の給付を除く)を利用していないこと。
  • 過去1年間に、介護保険サービス(7日間以内の短期入所を除く)を利用していないこと。
  •  障害者(児)及び障害者(児)と同一の世帯に属する者の市民税が非課税であること。
  • 介護者が家族介護慰労事業の支給対象者でないこと。

 (注意) 詳しくは市役所窓口でお問い合わせください。

支給額と支給月

支給額
1年間で100,000円(ただし、支給要件が1年間に満たない場合や市民税が非課税でなくなった場合は、減額されます。)
支給月
2月

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 申請者(介護者)名義の金融機関の預金通帳

こんなときは手続きを

次のようなときは、必要なものを用意して手続きをして下さい。

氏名を変更したとき

  • 印鑑 、(新しい氏名を記載した)運転免許証やパスポートなど新しい氏名を確認できるものが必要です。

市外から市内に引越したとき

  • 新たに申請してください。(申請に必要なものは、新規申請の場合と同様です。)

市内で引越したとき、または市内から市外に転出するとき

  • 印鑑が必要です。

障害者又は手当受給者が亡くなったとき

  • 届出者の印鑑が必要です。

年度更新

  • 7月に対象者へお知らせしますので、届出をしてください。必要なものは、お知らせに記載します。

口座変更

  • 印鑑及び振込先金融機関の預金通帳が必要です。

その他

  • 日常障害における介護の状況が軽減されたとき。
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)