特別児童扶養手当

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印刷 ページ番号1004293 更新日 2024年4月1日

概要

身体または精神に重度または中度の障害を持つ児童を家庭において監護している方に対して手当を支給し、その児童の福祉の増進を図ることを目的としています。手当には障害の程度(特別児童扶養手当用の診断書等により判定)によって1級(別表1)と2級(別表2)に認定され、それぞれの等級で定められている手当額が支給されます。

対象者のめやす

支給の対象となる児童は、身体または精神に障害のある20歳未満で、次の要件すべてに該当する児童です。

  • 日本に居住していること
  • 特別児童扶養手当の障害の等級表に該当していること

手当は、上記の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育する人(同居し、生計維持していること)に支給されます。ただし、その方が日本に居住していなければ支給されません。

所得制限

受給者本人の前年の控除後の所得が、扶養親族1人の場合4,976,000円(扶養者1人増すごとに加算)または、扶養義務者の控除後の所得が6,536,000円(扶養者1人増すごとに加算)を超えるときは支給されません(ただし控除の種類によって制限額に変動があります)。詳細はお問い合わせください。

支給額と支給月

支給額(月額)

1級 55,350円
2級 36,860円 (令和6年4月現在)
(注)全国消費者物価指数の実績により変動あり。

支給月
4月・8月・11月(前月分までの4カ月分が振り込まれます。ただし11月については、11月分を含みます。)

申請月の翌月分より、資格を喪失した日の属する月まで支給します。

支給対象除外について

次の1.または2.に該当する場合は、支給対象にはなりません。

  1. 対象児童が障害を支給理由とした公的年金を受けることができるとき
  2. 障害児入所施設に入所しているとき

認定までの流れ

1.南北保健福祉センター南北障害者支援課または本庁障害福祉課で特別児童扶養手当認定診断書の用紙(障害の部位によって用紙が異なります。)を受け取ってください。

2.必要書類をそろえて南北保健福祉センター南北障害者支援課、または本庁障害福祉課で申請してください。

3.申請から3カ月程度で認定結果を通知します。特別児童扶養手当証書の受け取りは、指定の南北保健福祉センターまでお越しください。(通常、申請から認定結果の通知までは3カ月余りですが、認定に時間を要するケースもあります。)

<持参するもの(新規申請するとき)>

  • 個人番号のわかるもの及び身分証明書
  • 全部事項証明書(戸籍謄本)(発行日が1カ月以内のもの)
  • 特別児童扶養手当用診断書(診断日が2カ月以内のもの。省略できる場合もあります。)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの場合)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明が必要)  または受給者名義の銀行預金通帳
  • 受給者の勤務先、勤務先所在地、電話番号のわかるもの

その他にも必要な書類がある場合がありますので、申請前に窓口でご相談ください。

年度更新

毎年8月頃に障害福祉課から対象者に通知が送付されますので、所得状況届の提出をしてください。

こんなときは手続きを

市外から市内に引越したとき

住所変更の手続きをしてください。

<持参するもの>

  • 個人番号のわかるもの及び身分証明書
  • 前住所地発行の手当証書
  • その他書類等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。 

市内から市内に引越したとき

対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)と手当証書を持参し、住所変更の手続きをしてください。

市内から市外(県内)に引越したとき

尼崎市役所での手続きは不要です。新しい居住地の市区町村役場で手続きしてください。

市内から市外(県外)に引越したとき

県外転出の手続きをした後、新しい居住地の市区町村役場で手続きをしてください。

氏名変更したとき

対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)と手当証書を持参し、氏名変更の手続きをしてください。受給者の変更は個人事項証明書(戸籍抄本)、児童の変更は新氏名の確認のできる住民票が必要です。

口座変更するとき

対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)と特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明が必要)  または受給者名義の銀行預金通帳を持参し、手続きをしてください。

障害が軽度化したとき

対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)を持参し、資格喪失の手続きをしてください。

身体障害者手帳又は療育手帳の等級が重度(上記別表参照)になったとき(2級受給中の方)

手帳及び個人番号がわかるものを持参し、額改定の手続きをしてください。

施設入所したとき

対象となる児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所した場合は、対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)と手当証書と障害児施設受給者証等の写しを持参し、資格喪失の手続きをしてください。

亡くなったとき

対象となる児童が亡くなったときは、対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)と手当証書を持参し、資格喪失の手続きをしてください。また受給者が亡くなったときも、資格喪失の手続きが必要です。

修正申告をされた場合

対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)と市県民税課税額証明書または確定申告書の写しを持参し、手続きをしてください。

その他、変更がある場合は、必ずご相談および届出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)