在宅心身障害児および重度知的障害者介護人助成事業

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印刷 ページ番号1004260 更新日 2018年3月1日

概要

在宅の重度心身障害児および重度知的障害者の方のいる家庭で次のような理由により、その障害者(児)の保護が一時的に極めて困難になったとき、介護人の費用を助成します。

  1. 保護者または家族の疾病、事故または出産
  2. 冠婚葬祭による保護者または家族の不在等

対象者

尼崎市内に住んでいて、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1・2級を持っている児童
  2. 療育手帳A判定を受けている児童
  3. 尼崎市立たじかの園に通園している児童
  4. 療育手帳A判定を受けている18歳以上の障害者で、尼崎市重度心身障害者介護手当(下記、「重度心身障害者(児)介護手当」参照)を支給されている方

介護人の条件

介護人は、保護者から推薦された方で、次の介護人認定基準に該当する方とします。

  1. 心身ともに健全であること
  2. 障害者福祉に理解と熱意があること
  3. 障害者の介護および家事の経験があること

費用負担について

介護料を1日7,000円(半日の場合は3,500円)として計算し、生活保護世帯以外の場合は保護者負担(1日:1,260円、半日:630円)を上記金額から差し引いた金額を補助します。なお、保護者負担分は、保護者ご自身が直接介護人に支払ってください。

利用できる日数

4月1日から3月31日までの間に、原則として15日以内(特に必要と認める場合は20日以内)

利用までの流れ

(原則として、事前の申請が必要です。)

  1. 下記のものを持参し、窓口で申請してください。
  2. 市役所障害福祉課で助成の可否を決定すると、その旨、保護者に文書で通知します。
  3. サービスの利用の後、介護人は「在宅心身障害児及び重度知的障害者介護記録報告書兼確認書」と「在宅心身障害児及び重度知的障害者介護報償費兼償還払請求書」と「口座振替払依頼書」を保護者を通じて窓口に提出してください。
  4. 市は介護人に助成分を支払います。

持参するもの

  • 印鑑
  • 介護が必要となった理由がわかる証明書

このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)