子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業について

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印刷 ページ番号1011583 更新日 2023年9月23日

 子育てファミリー世帯または新婚世帯が本市内において、一戸建ての空家を取得し、その改修を行った場合に、市が改修費用の一部を補助します。

 補助事業の詳細、申請方法等については以下の申請案内またはホームページで確認をお願いします。

(注意)工事の契約は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。

    (申請は、日数に余裕をもって行ってください。)

(注意)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付(変更届を含む)を終了します。

(注意)工事完了に関する報告書等を令和6年1月31日(水曜日)までに提出していただく必要があります。

 

申請期間

 令和5年4月3日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで

補助対象者

 次の要件を全て満たしていること

・申請者が子育てファミリー世帯または新婚世帯であること。

(子育てファミリー世帯:18歳未満の子を持つ世帯または妊婦がいる世帯であるもの。)

(新婚世帯:申請者が配偶者を得た日の翌日から起算して5年を経過しておらず、申請者と配偶者の年齢の合計が80歳未満であるもの。)

・子育てファミリー世帯または新婚世帯の構成員のいずれかが、補助対象住宅の所有者であり、その所有権の登記名義人であること。

・構成員の全員が工事完了届出時に補助対象住宅の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されていること。

・構成員の全員が尼崎市における市税に未納の税額がないこと。

・構成員の全員が暴力団員等でないこと。

・過去に本事業の補助金の交付を受けていないこと。

補助対象住宅

 次の要件を全て満たしている住宅であること。

・自己の居住の用に供するための一戸建て住宅であること。

・市内の住宅であること。

・次のア~ウのいずれかに該当する耐震性能を有する住宅であること。

ア 確認済証の交付を受けた日が、昭和56年6月1日以降であること。

イ 確認済証の交付を受けた日が、昭和56年5月31日以前の場合であって、耐震改修工事等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることが確認できること。

ウ ア及びイに該当しない場合は、耐震改修工事を同時に実施すること等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることを証明する書類を工事完了届出時までに提出することができること。

・延べ面積が80平方メートル以上であること。(親世帯と多世帯同居の場合は125平方メートル以上であること。)

・竣工後5年以上経過していること。

・居住者のいない期間が申請日前3月以上であること。

・消防法または建築基準法の規定に基づき、是正を求める旨の指導、命令等を受けていた場合において、その是正措置が講じられていること。

・過去に本事業の補助金の交付を受けていないこと。

補助対象工事

 補助対象工事は補助対象住宅の機能回復または設備改善に必要な工事で次のいずれにも該当しないものであること。

・電力、ガスまたは上下水道の機能回復等の工事(当該工事に係る申請手続及び検査に係る部分に限る。)

・設備機器または照明器具で壁、床または天井と一体となっていないものの機能回復等の工事

・ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型湯沸器でビルドインタイプでないものの機能回復等の工事

・外構工事

・他の制度による補助等の対象となる工事(※こどもエコすまい支援事業の対象製品等)

補助金額

補助金額は補助対象工事に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、補助金額の上限は50万円とします。

補助上限額の加算について

 次のいずれかに該当する場合に、補助金額の上限50万円にそれぞれの金額を加算します。

・親世帯と同居:申請者が親と同居し、補助対象住宅の延べ面積が125平方メートル以上ある場合に、補助金額の上限50万円に25万円を加算します。

・転入:申請日以前1年以上、本市外に居住しており、本市内に転入する場合に、補助金額の上限50万円に10万円を加算します。

・別途、改修を行った住宅の見学会を行った場合にそれぞれの補助金額の上限に10万円を加算します。

(注意)以上のいずれかの要件を満たしている場合に補助金額の上限は加算されますが、補助金の額がそれぞれ増加するわけではないので、ご注意ください。

(例)親世帯と同居の場合で、見学会を実施する場合

 補助金額の上限:50万円+25万円(親と多世帯同居)+10万円(見学会の実施)=85万円になりますが、

 実際の改修工事の費用が80万円である場合、80万円×補助率1/2の補助金額40万円となります。

 補助金額の上限が加算されていても、実際に行う改修工事の費用に応じて、補助金額が決定されます。

補助対象工事完了後の状況報告等

 申請者は、補助対象工事の完了後10年以上補助対象住宅に居住することが条件になります。

 確認方法として、申請者は補助対象工事が完了してからの10年間、翌年度及びそれから3年度ごとに、補助対象住宅の活用状況について、状況報告書(第15号様式)により、市に報告していただきます。

申請に必要な書類

 申請する時は、次の書類を提出してください。訂正する場合もあります。

また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

(注意)提出書類の記入方法、作成方法は「記入例」を参考に作成してください。

(注意)施工業者等が代理申請する場合は、委任状(任意書式)が必要です。

申請時 提出書類(共通)

1 補助金交付申請書(第1号様式)

2 実施計画書(第2号様式)

3 構成員全員の住民票の写し

4 構成員全員の尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明書

5 補助対象住宅に係る登記簿または登記事項証明書の写しまたはその他補助対象住宅の所有者を確認することができる書類(不動産売買契約書等)

6 補助対象住宅の確認済証の写しまたはその他建築確認を受けたことを証する書類及び検査済証の写しまたはその他竣工年月日を確認することができる書類

7 補助対象工事に要する費用の見積書の写し

(※他の補助事業を利用している場合、その事業に該当するものは、メーカー名、製品名、製品番号、製品の金額を明記してください。)

8 事業費内訳書(第3号様式)

9 補助対象工事施工前後の平面図またはその他補助対象工事の内容を確認することができる図書

10 補助対象住宅の全体写真及び工事着手前の状況を示す写真(以下の「写真添付表(申請時)」に添付してください。)

11 誓約書(第4号様式)

(注意) 提出書類の記入方法及び作成方法については、「記入例」を参考に作成してください。

申請時 提出書類(該当する方のみ)

1 子育てファミリー世帯(18歳未満の子がいない世帯に限る。)にあっては、その妊婦における妊娠の事実を確認することができる書類(母子健康手帳の写し等)

2 新婚世帯にあっては、配偶者を得てから5年以内であることを確認することができる書類(申請者又は配偶者の戸籍謄本等)

3 耐震性能を有することを確認することができる書類(住宅耐震改修証明書等)(確認済証の交付を受けた日が、昭和56年5月31日以前の場合に限る。)

工事完了届等の提出について

 申請者は、補助対象工事が完了したときは、令和6年1月31日(水曜日)までに、次の書類を提出してください。

工事完了時 提出書類(共通)

・工事完了届出書(第9号様式)

・実施報告書(第10号様式)

・補助対象工事に係る工事請負契約書及び当該補助対象工事に要した費用の支払に係る領収書の写し

・補助対象工事の施工状況及び完了状況を確認することができる写真(以下の「写真添付表(工事完了時)」に添付してください。)

・構成員全員の住民票の写し

・利用者アンケート

工事完了時 提出書類(該当する方のみ)

・申請時に補助対象住宅が耐震性能を有しない空家で、補助対象工事と同時に耐震改修工事等を実施する場合にあっては、当該住宅が新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることを証明する書類(住宅耐震改修証明書等)

見学会の実施基準について

見学会の実施要件

 次の要件を全て満たしていること。

・申請者は、補助対象工事が完了した補助対象住宅を日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日のうち、連続する2日間において、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までを見学会として実施すること。

・申請者は、見学会を主催し、見学会における工事内容の説明については補助対象工事を請け負った業者に実施させること。

・補助対象工事を請け負った業者は、自社ホームページへの掲載やチラシの配布等独自の方法で見学会の広報を行うこと。

見学会の手続きについて

1 申請者は、見学会実施日の21日前までに、見学会実施届出書に補助対象工事が完了した部分の施工前後の写真の電子データを添えて市長に提出してください。

2 申請者は見学会に参加された方に対して、見学者アンケートを配布し、見学者に記入してもらい、回収してください。

3 申請者は、見学会の実施完了後、速やかに、見学会実施報告書に見学者名簿、見学会を実施したことを確認することができる当日の写真、業者独自の広報の方法を確認することができる書類及び見学者アンケートを添えて市長に提出してください。

その他

・市は、見学会の実施や尼崎市子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業の広報を行う際に、市ホームページ等において、住所(見学会実施場所)や写真を掲載します。

・見学会を実施した際の見学者とのトラブル等について、市は一切の責任を負いません。

補助金の交付請求について

1 市は、工事完了届等の提出があった時は、その内容を審査し、当該内容が本事業の要綱の規定に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第11号様式)により申請者に通知します。

2 申請者は、補助金額確定通知書(第11号様式)を受領後、速やかに補助金交付請求書(第12号様式)を市に提出してください。

3 市は補助金交付請求書(第12号様式)を受けたときは、その請求に係る補助金を交付します。

変更の申請について

 申請者は補助金の交付決定を受けた補助金額に変更がある場合は次の書類を提出してください。

・補助金交付変更申請書(第7号様式)

・変更に関する書類

事業の流れ

その他

フラット35 地域連携型の利用について

 子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助を受ける方は、通常の住宅ローン「フラット35」よりも融資金利が優遇(当初10年間、-0.25%)される住宅ローン「フラット35地域連携型」を利用することができます。(市は住宅ローン「フラット35地域連携型」の利用に必要な利用対象証明書の発行を行いますが、融資をお約束するものではありません。)

申請方法

 フラット35地域連携型の利用希望者は以下の書類を住宅政策課まで持参してください。

・【フラット35】地域連携型利用申請書

・補助金交付申請書(第1号様式)

・取得予定の住宅の登記簿の写し

・取得予定の住宅の水道番号またはメーター番号が確認できる書類

・取得予定の住宅の延べ面積が確認できる書類(住宅の平面図、床面積計算図など)

・構成員全員の住民票の写し

・構成員全員の前年度の市県民税納税証明書(非課税の場合は非課税証明書)

・子育てファミリー世帯で18歳未満の子がいない世帯は、その妊婦における妊娠の事実を確認することができる書類(母子健康手帳の写し等)

・新婚世帯の場合は、構成員全員の戸籍謄本

 以上の書類を審査の上、本事業及びフラット35地域連携型の要件に該当する場合、市が利用対象証明書を発行しますので、各金融機関に提出してください。

 

その他

「フラット35地域連携型」の詳しい内容については、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページで案内しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6608(住宅政策担当)
06-6489-6139(空き家対策担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp