地番と住居表示

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印刷 ページ番号1003593 更新日 2021年3月19日

1.地番とは

  • 「地番」とは、不動産登記法に基づき不動産登記簿に記載されている、土地に付けられた固有の番号のことで、「住居番号(住居表示)」とは別のものです。(地番については法務局でご確認ください。)

     登記簿は、1筆(1区画)の土地又は1棟の建築物ごとに作成されています。

     土地が分筆されると新たな「登記簿」が作成され、分筆される前の地番と異なる番号が付けられ、それぞれの土地が区別されます。このため地番は、下の図のように地図の上では番号の順番に並んでいない場合が多くあります。

「図」

図

  •  「家屋番号」は不動産登記法の規定に基づき、登記所が同法上の建築物に付する番号をいい、いわば建物一つ一つを識別するための固有の番号で、地番と同じく「住居番号(住居表示)」とは別のものです。

 

問い合わせ先

神戸地方法務局尼崎支局

〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町4丁目18番36号

電話番号:06-6482-7401

 住居番号については「住居表示の申し出(新築・建替)」をご確認ください。

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2.住居表示を実施している地区、実施していない地区

 尼崎市では、住居表示を実施している地区(実施地区)と、実施していない地区(未実施地区)があります。

それぞれ住民登録をした時に、住所の表し方が違います。

また、電柱などの見えやすい場所に、それぞれの地区に応じて異なる街区表示板を設置しています。

 

住居表示を実施しているかどうかについては「住居表示 実施地区・未実施地区の町名一覧」をご確認ください。

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3.住居表示(住所)とは

住居表示をしている地区

 建築物等を新築(建替含む)した場合は住居番号(住居表示)の付定にかかる申請が必要です。

申請をされる場合は次の「住居表示の申し出(新築・建替)」にある申出書をダウンロードし届出してください。

「住居番号のつけ方」にあわせて番号を付けます。(次のリンク先でご確認ください)

表示の仕方は、戸建住宅、共同住宅(15戸以上のもの)でそれぞれ次のとおりです。

【戸建住宅】

 ○○町一丁目1番1号 (枝番号がない場合)

 ○○町一丁目1番1-1号 (枝番号がある場合)

【共同住宅】

 ○○町一丁目1番1-101号 (101は部屋番号)

住居表示をしていない地区 (住居表示の申請は必要ありません。)

地番(登記簿に記載されている土地の固有の番号)が住所となります。

表示の仕方は、次のとおりです。

【戸建・共同住宅共通】

 ○○町一丁目1番地 (枝番号がない場合)

 ○○町一丁目1番地の1(枝番号がある場合)

 

地番が複数ある場合は、一番大きい面積の地番をつけている場合が多く、共同住宅の場合は本人の希望により、住所の後に「方書き」としてマンション名や部屋番号を入れることができます。

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4.住居表示の読み方について

「住居表示 実施地区・未実施地区の町名一覧」に読み方を掲載しております。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp