寺町都市美形成地域について

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印刷 ページ番号1002553 更新日 2023年4月14日

寺町都市美形成地域とは

 寺町は、尼崎がかつて城下町であった面影を今に伝えています。約3.9ヘクタールの地域に11ケ寺が軒を連ね、本市を代表する歴史的、伝統的なまちなみを呈しており、文化財の宝庫となっています。

 尼崎市は、平成元年7月より、この寺町と隣接する地域とを合わせた約7.7ヘクタールを、尼崎市都市美形成条例に基づき、寺町都市美形成地域に指定しています。

 寺町らしい歴史的なまちなみをまもり、そだて、つくりだしていくため、寺町都市美形成地域内で新築等行為※をされる場合は、都市美誘導基準と寺町都市美形成地域景観ガイドラインに沿って計画をしていただき、あらかじめ尼崎市都市美アドバイザーチームとのデザイン協議及び景観法第16条に基づく届出をしていただく必要があります。

※新築等行為とは

 新築(新設)、増築、改築、移転、外観の一面の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

 ただし、通常の管理行為などは届出及びデザイン協議の対象外となります。また、修繕、模様替え、色彩の変更で都市美誘導基準に適合するものはデザイン協議の対象外となります。

対象区域

寺町都市美形成地域・・・・・・寺町と開明町、御園町、西御園町、東桜木町、西桜木町、汐町の一部
面積:7.7ヘクタール(平成元年7月14日指定)

区域図

区域

都市美誘導基準と景観ガイドライン

 寺町都市美形成地域内での新築等行為にあたっては、都市美誘導基準と寺町都市美形成地域景観ガイドラインに沿って計画していただく必要があります。 

デザイン協議と景観法第16条に基づく届出

概要

【デザイン協議とは】

 尼崎市都市美形成条例に基づき、幹線道路等沿道や寺町都市美形成地域など景観上特に重要な地域で新築等行為をする場合に、建築物等が景観に寄与するものとなるように、意匠、色彩、外構、植栽、屋外広告物等のデザインについて、景観法第16条に基づく届出を行う前に、尼崎市都市美アドバイザーチームと行っていただく協議のことです。尼崎市都市美アドバイザーチームは、学識経験者3名と尼崎市職員数名で構成されています。

スケジュール

 デザイン協議が完了した後に景観法第16条に基づく届出をしていただきます。デザイン協議の事前相談から届出完了まで約1カ月半(これよりも長くなる場合もあります)の時間が必要となりますので、余裕をもって手続きを進めてください。住環境整備条例に基づく事前協議の対象である場合、届出が完了した時点で都市美担当との協議が完了となります。(住環境整備条例に基づく事前協議の対象でない場合は、行為着手の30日前まで(建築確認申請等を要する行為の場合は、建築確認申請等の日まで)に届出が必要となります。)

デザイン協議及び届出の詳細・必要書類は以下のページをご覧ください。
住環境整備条例に基づく事前協議については以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp