景観法に基づく届出等の制度について

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印刷 ページ番号1002550 更新日 2019年6月18日

景観法に基づく届出等の制度について

 尼崎市では、都市美の形成を推進し、誇りと愛着と活力のある美しいまちを実現するために、景観法に基づく景観計画として「尼崎市都市美形成計画」を策定しました。

 本計画では、建築物等の配置形態、意匠、色彩、緑化などの都市美誘導基準等を設けており、建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の一面の過半を変更する修繕又は色彩の変更等を行う場合には、景観法第16条の規定に基づく届出又は通知が必要となります。

 (1)に定める区域内において、(2)に定める規模のいずれかを有する建築物又は工作物について(3)に定める行為を行う場合は、あらかじめ、景観法第16条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による変更の届出(公共施設にあっては、同条第5項の規定による通知。以下「届出等」といいます。)が必要となります。

 届出等の対象となる(3)の行為(以下「届出等対象行為」といいます。)については、尼崎市都市美形成計画(以下「都市美形成計画」といいます。)で定める景観形成基準が適用されます。また、都市美形成計画で定める都市美誘導基準に適合するよう努めなければなりません。

(1) 区域

 本市における景観計画区域(都市美形成計画では、本市内の全域を景観計画区域としています。)

(2) 規模

 建築物又は工作物の次表に掲げる景観類型等の区分に応じそれぞれ同表に掲げる高さ等の規模(都市美形成地域(寺町)にあっては、全ての規模)

規模の表

備考

  1.  「幹線道路等」とは、都市美形成計画の66ページに図示されている「景観の届出対象となる幹線道路等 位置図」の幹線道路、コミュニティ道路、駅周辺道路、鉄道(高架部分を除く。)及び河川・運河・海をいい、これらに附属する道路、水路、緑地その他これらに類する公共空地を含む。
  2.  「敷地が幹線道路等に接する長さ」とは、(3)に定める行為を行おうとする建築物又は工作物の敷地が幹線道路等に接するその長さをいい、2面以上接する場合は、その合計とする。(尼崎市のホームページをご覧ください。)
  3.  市街化調整区域には臨海部工業景観の基準を、第2種低層住居専用地域には低層住居景観の基準を適用する。

(3) 行為

 新築(工作物にあっては、新設)、増築、改築、移転、外観の一面の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(以下これらの行為を「新築等行為」といいます。)

都市美アドバイザーチームとのデザイン協議

 次に掲げる行為は、あらかじめ(届出等を必要とする行為にあっては、その届出等に先立って)、尼崎市都市美アドバイザーチームとのデザイン協議が必要です。ただし、修繕、模様替え又は色彩の変更で都市美形成計画で定める都市美誘導基準に適合するものその他行為のうち市長がデザイン協議を行う必要がないと認めるものは、不要です。

(1) 届出等対象行為のうち、次のいずれかに該当する新築等行為

 ア その敷地が幹線道路等に接する建築物又は工作物の新築等行為

 イ アに掲げるもののほか、都市美形成地域(寺町)内における建築物又は工作物の新築等行為

 ウ ア及びイに掲げるもののほか、公共施設の新築等行為

(2) (1)に掲げるもののほか、都市美形成上市長が重要であると認める行為で次のいずれかに該当するもの

 ア 建築物又は工作物の新築等行為

 イ アに掲げるもののほか、公共施設の整備

届出(通知)書様式

勧告・公表、変更命令と罰則について

 届出等の内容が景観形成基準に適合していないと認められる場合は、勧告、勧告内容の公表又は、変更命令を行うことがあります。なお、変更命令に違反した場合、届出等をしない場合又は虚偽の届出等をした場合は景観法上の罰則の規定が適用されることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp