地区まちづくりルール制度

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印刷 ページ番号1005050

 本市では、よりよい住環境の維持・形成の観点から、地区の特性に応じたまちづくりを促進するため、尼崎市住環境整備条例において、地区計画の申出に係る手続などについて定めています。
 しかしながら、地区の規模、目指す地区の目標やまちづくり活動の状況によっては、地区計画制度などの既存の法定制度だけでは十分に住民のニーズが反映できない場合があり、地区によってはこれらの法定制度に基づかない独自のまちづくりルールを定めるなど、より良いまちづくりに向けた取組が模索されています。
 このような独自のまちづくりルールは法令上の位置付けがなく、認知度や運用性に限界があることから、地区独自で策定されるまちづくりルールやその運営団体を市が認定する「地区まちづくりルール制度」を創設しました。(尼崎市住環境整備条例改正 平成28年10月6日制定、平成29年4月1日施行)

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