認可地縁団体とは

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印刷 ページ番号1018875 更新日 2023年4月3日

認可地縁団体制度の概要

いわゆる自治会等住民自治組織については、従前、法的には「権利能力なき社団」として位置づけされていたことから、当該団体名義で不動産登記等ができず、財産上種々の問題を生じる場合がありました。こうした点に鑑み、平成3年4月に施行された地方自治法の一部を改正する法律において、住民自治組織を「地縁による団体」と位置づけ、一定の要件を具備したものについては、市長の認可により、法人格を取得し、不動産登記等法律上の権利義務の主体となることができるようになっております。
 また、令和3年11月26日に施行された地方自治法の一部改正において、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるものとされました。これにより、不動産などを保有せず、幅広い地域活動を行う地縁による団体に法人格を付与することが可能となっております。

申請方法等の詳細については、添付ファイル「認可地縁団体制度について」をご確認ください。

申請書類等は、次の添付ファイルから必要に応じダウンロードしてください。

また、認可地縁団体証明書の交付は、原則、窓口で行っておりますが、場合によって郵送による交付を行っております。郵送による交付手続きの詳細は、協働推進課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 協働推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6153
ファクス番号:06-6489-6173
メールアドレス:ama-kyoudou@city.amagasaki.hyogo.jp