障害基礎年金を受給している、生活保護の生活扶助を受けている場合等の保険料の免除

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印刷 ページ番号1002829 更新日 2023年3月27日

免除の対象となる方

法定免除

第1号被保険者が下記の1、2のいずれかに該当したときに届出をすると、その期間の保険料は免除されます。

  1. 障害基礎年金を受給している
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている

(注)2について外国籍の人は、法定免除に該当しませんので、申請免除の手続きが必要です。

免除の承認期間

法定免除事由に該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの保険料が免除されます。
平成26年4月からは法定免除の要件を満たしていても、納付が可能となります。納付希望の人は(日本年金機構)尼崎年金事務所までお問い合わせ下さい。

免除期間が年金の受給額に与える影響

老齢基礎年金の額を算定するときには、加入期間として計算され、2分の1が算入されます。

(注)平成21年3月以前の期間は、3分の1が算入されます。

持参するもの

  • マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 年金証書(障害基礎年金を受給している人のみ)
  • 生活保護受給証明書(生活保護法による生活扶助を受けている人のみ)
  • 委任状(本人以外の代理人が申請するとき)

免除された保険料を納めたい

追納制度

10年以内ならば納めることができます。

手続き場所

(日本年金機構)尼崎年金事務所
(注)市役所窓口では手続きできません。

問い合わせ窓口

(日本年金機構)尼崎年金事務所

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp