50歳未満の方(学生は除く)で保険料の納付ができない方へ(納付猶予制度)

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印刷 ページ番号1002827 更新日 2023年3月27日

納付猶予の対象となる方

50歳未満の第1号被保険者(学生は除く)で所得が少なく、保険料の納付が困難な場合は保険料の支払が猶予されます。免除となる基準については、申請免除の対象となる所得のめやすをご覧ください。

 

納付猶予の承認周期(一般免除共通)

7月から翌年6月まで(申請は、承認周期ごとに必要です。)

なお、原則すでに保険料を納付している月については、保険料はお返しできませんが、前納保険料については、承認月からお返しすることができます。詳しくは、日本年金機構(尼崎年金事務所)にお問い合わせください。

納付猶予期間が年金の受給額に与える影響

老齢基礎年金の額を算定するときには、加入期間として計算されますが、年金額には反映されません。
老齢基礎年金を満額に近づけるためには、納付猶予期間の保険料を追納する必要があります。

持参するもの

  • マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 申請される年度、または前年度において失業した場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、または雇用保険資格喪失確認通知書など

さかのぼって納付猶予希望する場合には、上記以外に持参が必要な書類が出てくることがあります。詳細についてはお問い合わせください。

納付猶予された保険料を納めたい

追納制度

10年以内ならば納めることができます。

手続き場所

(日本年金機構)尼崎年金事務所
(注)市役所窓口では手続きができません。

問い合わせ窓口

(日本年金機構)尼崎年金事務所

参考

  • 病気やケガ、死亡などの不慮の事態が発生したときに申請ができる、「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」の制度があります。保険料の未納期間があると受給できない場合もありますので、国民年金保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。
  • 経済的困難により国民年金保険料の納付が困難な場合は「一般免除制度」、学生で納付が困難な場合は「学生納付特例制度」があります。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp